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よくある質問
債務整理すると就けない仕事はありますか
意外に思われるかもしれませんが、債務整理を行うことで就けなくなる仕事はありません。まず、任意整理の場合はあくまでも私的な借金の整理であり、公の法律には一切抵触しないためです。個人再生においてもこれは同様です。個人再生は法人などの整理も含まれますが、経営者などが継続して事業ができるよう整備された債務整理でもあるため、たとえ個人再生によって借金の整理をしたとしても、業務に支障はきたしません。もちろん、他のあらゆる職業に転職してもそれは同様です。
自己破産の場合、債務整理の開始から手続きの終了までの間だけ資格制限が課されます。具体的には弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・警備員・保険外交員などが挙げられます。ただし、これはあくまでも「手続き中」にのみ課される制限であり、免責許可が降りると同時にこれらの資格制限は撤廃され、復権することができるのです。
注意すべきはレジャー・ショッピングなどでの破産
自己破産を行う場合、債務整理事務所は入念に免責許可が降りるかどうかを調査します。ほとんどない事例ではありますが、たとえばボランティア弁護士のような、あまり親身ではない債務整理業者に破産を委任したところ、手続きはしたものの、最終的に免責が降りずに身動きが取れなくなってしまうと言う可能性もまったくないとは言い切れないためです。
とくに破産する理由がレジャー・ギャンブル・ショッピングなど、いわゆる遊興費として借金をした場合、免責の許可が降りない可能性があります。もし、万一免責が降りない場合には資格制限がそのまま継続されてしまいますが、詐欺罪などの特殊な罪に問われない限り、十年を待てば資格は復権します。