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個人民事再生とは

民事再生のデメリット

勤め人ですか? でしたら迷わず選んで下さい

ただ単に「借金をなくしたい」と言う方に個人民事再生はお勧めできません。
その理由は借金をなくすだけならば、もっと効果のある債務整理が選べるためです。

個人民事再生は借金を大きく減らしながら、それ以外に大きな効用を図れる債務整理。借金問題の解決を軸にしながらも、これまで長く続いてきた勤め先やご家族、苦労して建てた持ち家などを守ることができるのです。サラリーマン・公務員のように一つの会社に長くお勤めする人や、先祖代々の不動産をお持ちの個人事業・自営業者の方などにはうってつけの債務整理なのです。

個人民事再生は生活をトータルで守れる債務整理です。数字の理論を駆使して、目先の借金をなくすものではありません。築いてきた過去を喪わず、安定した未来を約束するからこそ、勤め人にお勧めできます。
夢を維持する債務整理なのです。

保証人のいる人

個人民事再生は五千万円以下の借金を大幅に圧縮できるメリットの大きな借金の救済措置です。ただし、多額の債務を扱う債務整理であるため、個人民事再生を行うにあたっては裁判所を通じて法的に減債の許可を得なければなりません。この場合、個人民事再生はあくまでも債務者本人に適用されます。そのため、もし債務に対して連帯保証人がいる場合、債権者は連帯保証人に取立を行う流れになります。

しかし、これでは債務者が連帯保証人に迷惑をかけることを厭うほど債務整理ができないと言う悪循環に陥りかねません。債務整理は単に借金を減らすだけのものではありません。連帯保証人への懸念なども含め、借金を抱えた人がいかにバランス良く人生を再建できるかを総合的にサポートするように考えられている仕組みなのです。ですので、連帯保証人への懸念がある場合でもまずは当所の無料相談フォームまでお問い合わせ下さい。

将来に対して明確なビジョンや目標を持っていない人

個人民事再生は住宅ローンに強い債務整理です。マイホームは家族との共同生活や家族の個々人の将来・未来の礎となるもの。このため、個人民事再生は借金の大幅な圧縮と言う面と同時に、債務者のみならず、債務者の家族とその生活を維持すると言う面にも配慮した債務整理なのです。

そのため、あまりにも借金の額が多かったり、独身であるため、家族について配慮する必要がないと言う方であれば、無理に個人民事再生を選ぶのではなく、自己破産を選んだ方が今後の負担が大幅に減る可能性もあるのです。

いずれにせよ、債務整理を行う際に専門家に意見を聞かずに「これだ」と一方的に決めつけることなく、まずは専門家と意見を交わしながら、どの債務整理を選ぶことが債務者にとって最もベストな選択になるかをともに考えることが不可欠です。借金問題について僅かでも疑問がある場合、債務者本人が「こうだろう」と憶測で決めつけてしまわず、まずは当所の無料相談までご連絡下さい。

急いで免責を得たい人

個人民事再生は多額の借金を圧縮できる債務整理です。債権者にとっても債務者にとっても人生の一大事となる金額を扱うため、弁護士事務所はもとより、公的機関がしっかりと精査をしなければなりません。このため、整理にかかるためには概ね半年程度が必要となります。

ただし、個人民事再生を委任すると同時に取立・督促や返済が一時的に停止されるため、特別な事情がない限り、債務整理期間が債務者にとって不利に働くことはありません。それでも例えば数ヶ月後から海外出張に出なければならないと言った場合には、出張の日程などを調整する必要が生じますが、一般的には個人民事再生にかかる日数は、ほぼデメリットにはならないと思っておいても問題はありません。

煩雑な手続きをしたくない人

個人民事再生は法的な手続きを用いることで大きな金額を圧縮できる債務整理です。個人民事再生そのものは必ずしも弁護士の独占業務と言うわけではありません。債務者本人が作成することも不可能ではないのです。

ただし、個人民事再生は非常に手続きが複雑な債務整理です。まず地方裁判所に申立を行った後、個人再生委員を専任します。その後も書面審査や再生計画の作成など、かなりの手間が必要となります。また債務額を算出するにおいては債務者本人が計算した場合、幾度も不備を出しては却下されたり、また債務額そのものが弁護士の計算よりも大分高いものとなってしまうことも少なくありません。

個人民事再生を債務者本人が行ったと言うケースは非常にまれなものです。実際、債務者の仲には弁護士から個人民事再生の手続方法を教えてもらったにも関わらず、書類に不備があったとのことで幾度も裁判所から門前払いをされてしまい、時間と手間を無駄にしたあげく結局、挫折してしまったと言う話はよく耳にします。

個人民事再生を行ったことを家族に知られたくない人

個人民事再生を行ったことを知られる確率はゼロではありませんが、債務者本人が周囲に告げない限り、情報の漏えいを心配する必要はあまりありません

個人民事再生は裁判所などの公的機関を通じて行われる債務整理です。このため、個人民事再生を行うと、官報と呼ばれる定期刊行物に氏名が記載されます。しかし官報は一般の方が目を通すものではないため、興信所を通じたりしない限り、債務整理を行った事実が周囲に知られる確率は著しく低いものと言えるでしょう。

そこでシン・イストワール!

個人民事再生を行うにあたり、債務者の多くが家族に知られることを恐れます。ところが債務整理を行なっていることが発覚したケースは、個人民事再生の手続きや官報への記載が原因であることはほぼありません。債務整理を行ったことが露見するのは大抵が債務者本人がついうっかり家族に実情を話してしまうことに由来するのがほとんどなのです。

なぜそのような事態になってしまうのか。それは個人民事再生の返済期間が最低でも3年間と長期にわたるため。金額的にはさほどでなくとも、長い時間をかけて返済をしているうちについ債務者の気が緩んでしまったり、もしくは返済中に再度遊興費などで出費した結果、ご家族にいぶかしがられるような行動を取った末での発覚だったりと言うことがほとんどです。

シン・イストワール法律事務所ではそのような事態に陥らないよう、返済中の心構えやご家族に債務整理をした事実を知られないためにどのような生活を送るべきかなどもしっかりとアドバイス。お客様のリスクを極限まで下げることで、幸福な家庭生活を維持しつつ、新たなる人生の再建もしっかりとサポートいたします。

お悩みの方、まずはお電話でご相談ください。 0120-67-3160 受付は年中無休 お急ぎの方は今すぐこちらから

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