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グレーゾーン金利は過払い金の返還請求を行う際に必ず知っておかねばならないキーワードの一つです。現在、借金を返済中の方はもちろん、既に完済した方も学んでおいてけして損はありません。
貸金業法では利息の上限として、
- 10万円未満で年利20%
- 10万円~100万円未満で年利18%
- 100万円以上で年利15%
と定められています。しかし、債務者が出資法の上限である年利29.2%での融資を受ける旨を書面などで交わした場合、この上限金利が有効とみなされていました。
この出資法の上限としての年利29.2%と、貸金業法の上限である年利20%との間における金利間のことをグレーゾーン金利と呼びます。
そもそも「みなし弁済規定」は厳格な法律が適用されるものであり、一般的なサラ金業者はこの出資法を用いることはできません。それにも関わらず、多くのサラ金業者が恣意的に出資法の上限を利用して債務者に貸付を行なっていたため、この問題が発生しました。
しかし、H18年に最高裁判所がグレーゾーン金利を認めない判決を下したことをきっかけに、過払い金の返還請求が始まったのです。現在ではサラ金業者の上限金利は利息制限法のみが適用されており、それ以上の金利を求めることは違法とみなされます。