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クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準

  1. 取引経過の開示
    当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること。 取引経過の開示は、金融監督庁の「事務ガイドライン」にも明記されており、監督官庁から業者に協力の徹底が指導されている。仮に、取引経過の開示協力が不十分な場合、弁済案を提案せず、法律相談センターを通じて、或は、直接に監督官庁(財務局又は都道府県知事)に行政指導を求めること。
  2. 残元本の確定
    利息制限法の利率によって元本充当計算を行い、債権額を確定すること。
    確定時は債務者の最終取引日を基準にする。
  3. 和解案の提示
    和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと。
    債務者は、すでに今までの支払が不可能となり、弁護士に任意整理を依頼してきたものであり、担当弁護士としては、債務者の生活を点検し、無駄な出費を切り詰めさせて源資を確保し、和解案を提案するものであり、この和解金に、従来・将来の利息・損害金を加算することは弁済計画そのものを困難にさせる。
  4. (1) クレジット会社の立替代金債権額の確定にあたっては、手数料を差し引いた商品代金額を元本として利息制限法所定の利率によって算出された元本額を超えないよう注意すること。
    (2) 貸金債務が債権者と同一系列の保証会社に履行されて求償債権になった場合、保証会社の求償債権額は、本来の貸金債権額まで減額すること。
    (3) 非弁提携弁護士によって和解が成立した事案については、この和解が利息制限法に違反していないかを十分に調査すること。

解説

上記の要約は主に3点となります。

  1. 債務整理に関する介入通知が届いたサラ金会社は、即座にこれまでの取引履歴を開示しなければなりません。
  2. これまでの借金がグレーゾーン金利に該当する場合、引き直し計算を行います。
  3. 債務整理を行う時点で以降の利息をカットします。

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