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破産法

破産法はH16年に改正された倒産法の主軸となる法律です。元来は倒産した法人の処理に向けた規定として制定されましたが、個人に対してもこれは有効です。たとえば多額の負債を抱えたにも関わらず、毎月の収入や保有財産や資産を処分してもこの債務が返済できない場合には、債務者の財産を債権者の間で公平に分配するとともに、債務者の債務を免責することで債務者の人生の再建を図ることが目的とされています。

個人の破産は「自己破産」

借金の支払いができない人にとって自己破産は、最後の切り札のように受け取られがちな印象があります。自己破産をした債務者はしばらくの間はまともな生活ができなくなり、一昔前の四畳半のアパートに引っ越して、飯場で働くことで食いつなぐ。そんなイメージが先行しがちな自己破産ですが、これはテレビや映画・小説などの影響によるもの。はっきり言ってお門違いもいいところと言ったところでしょう。

自己破産はたとえば数千万や数億にも上る借金を抱えた人が、残る生涯を借金の返済に充てるのではなく、ゼロの時点から再起できるように定められたもの。そのため、冷蔵庫や家電のような生活必需品や100万円未満の現金などは保証されます

多額の借金を抱えて苦悩する日々や、すべての財産を取り上げられた挙句、長い年月をかけて残債を返さねばならない生活と比較すると、自己破産を行うことで生活は保証されるため、実は大きなメリットがあるのです。

破産法の改正

破産法そのものは大正11年に制定された非常に古い法律です。この時代から借金問題に喘ぎ、生活が成り行かなくなる人は多数いたと言うことでしょう。

従来においては破産をすることと、免責の手続きをすることは個別のものとして扱われていました。要するに借金を返せずに残った資産を清算することと、債務者の借金をゼロにすることは別の問題として取り扱われていたのです。

H16年に施行された法改正によってこれらは一緒のものとして取り扱われ、またこれに伴い強制執行を停止させたり、生活必需品やある程度の現金の保持なども認められたりするようになったのです。

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