任意整理とは
過払い金返還請求とは
過払い金の返還請求とは、消費者金融に払い過ぎた利息を返してもらう手続きのことです。2010年6月に貸金業法の改正が施行され、これまで年利約25~29%で貸付してきた消費者金融等は、貸付における利息を、利息制限法の上限である年利15~20%へと引き下げることになりました。また既に完済した方や現在返済中の方でも、時効となる10年以内までなら、過去に遡って返済した分の金利差を消費者金融やクレジットカード会社へと請求することができます。
シン・イストワールの過払い金返還請求
一般的な債務整理業者と比較して最大約1.5倍の返還請求が可能
過払い金の返還額は債務整理業者の計算額や交渉能力によるところが大きく、一概に「この金利だからここまで取り返せる」と言うかたちにはなりません。ただし、一般的な債務整理業者は概ね過払い金の70~80%の返還を目安にしており、その金額を債権者から返還することで「成功」と位置づけることが多いようです。
シン・イストワールの過払い金の返還請求は、まず過払い金を全額取り返すことを基本としています。また過払い金は消費者金融に「貸し過ぎた」お金であるため、債権者に対して利息を求めます。これは一般的な債務整理業者が交渉によって引き出せる返還額の1.5倍以上に相当します。
(※個々の債務状況により、返還額に多少の差は生じます。)
多重債務の過払い返還にも強力に対応
多重債務の場合、例えば強硬な債権者が過払い金の返還請求を拒否すると、他社の債務整理にまで悪影響を及ぼす可能性が生じてきます。債権者が訴訟を起こすことを債務整理業者側が恐れるためです。これにより一般的な債務整理業者は返還額について債権者に手心を加えたり、妥協せざるを得ないケースが珍しくありません。
シン・イストワールの過払い金の返還請求は、あらゆる消費者金融を「強硬な債権者」とみなしています。過払い金の返還請求を渋ったり、拒否したりすることを前提にしているため、彼らが望む望まざるに関わらず、過払い金の返還をせざるをえない法的なアプローチをまず提示します。この戦略的な手法こそがシン・イストワールの強み。一般的な債務整理業者であれば手心を加えざるを得ないような厳しい債権者に対しても、きっちりと過払い金の返還を行うことができます。
取引履歴が破棄されていても請求ができる
消費者金融や商工ローンなどから借金をした場合、債権者には取引履歴の保持義務が発生します。この取引履歴は最終取引日より10年間で保持義務がなくなります。そのため、取引後10年を境に履歴が消去されてしまっているのが現実です。これがどのような問題を引き起こすかと言いますと、例えば既に完済済みの債務者の場合、過払い金の返還請求を目的に債権者に取引履歴の開示を求めたとしても「既に処分されています」と言われてしまうケースが考えられます。実際、この取引履歴の消去によって多くの人々が過払い金の返還請求ができず、泣き寝入りをせざるを得なくなっているのです。
シン・イストワールの過払い金の返還請求は、取引履歴が破棄されていてもシン・イストワール独自のアプローチにより、消費者金融に対して取引額相応もしくは取引額以上の過払い金の返還請求を行うことが可能です。シン・イストワールが交渉することで消費者金融が取引履歴を出し渋れば渋るほど債務者にとっては大幅な減額が可能となります。またこれは消費者金融側が既に取引履歴を破棄している場合でも同様です。
過払い金返還請求の流れ
- 過払い請求に関する電話または来所での法律相談
- 過払い金返還請求を決定し弁護士等の法律専門家に依頼
- 債権者に受任の即時電話連絡および受任通知の即日発送
- 債権者に全期間分の取引履歴を開示請求
- 開示履歴と依頼者の記憶を参考に利息制限法に基づく綿密な引き直し再計算
- 債権者に対し過払い金返還請求
- 債権者との任意交渉または裁判所に訴訟提起
- 債権者との和解締結または裁判の判決
- 債権者から過払い金を回収