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出資法

出資法について

出資法は、いわゆるグレーゾーン金利を生み出す根源となった法律です。出資法は貸金業者に対する規制を行うことを目的にS29年に施行されました。出資法は利息制限法とは異なり、罰則が盛り込まれなかったため、H18年に貸金業法の改正が行われるまで、国内におけるほぼすべてのサラ金業者が利息制限法を無視し、出資法に則ったかたちで貸付を行なっていたのです。

利息制限法と出資法の違い

貸金業法が改正される以前、利息制限法は法律として罰則がありませんでした。これに対して出資法は年利29.2%を超える融資を行った場合、刑事事件に該当します。罰則も厳しく「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその双方」となる上、貸金業の免許も取り消しになるため、サラ金業者はすべてが出資法に則った融資を行なっていたのです。

出資法は現在、サラ金に対して機能していない

出資法は本来、利息制限法や貸金業法と同様、サラ金の高利貸しや銀行などの金融機関の浮き貸し、出資の受け入れ制限などによって貸金市場の健全化を図るためのものでした。

しかし利息制限法と言う法律がダブルスタンダードとして存在した上、みなし弁済規定によって利息制限法はほとんど機能していなかったのが実情です。

現在では貸金業法が改正されたため、出資法はサラ金業者に対しては機能しておらず、借金問題に関しては過払い金の請求を除けばほとんど機能していない法律であるとも言えます。

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