特定調停とは
借金が苦しい。何とかしたい。厳しい取立や督促から顔を背けることなく、正面からそれを見つめ、人に頼らずに独力で問題を切り抜けようとするその力は何よりも尊いものです。シン・イストワール法律事務所はその気高さと勇気に心からエールを送ります。もちろん、手続きなどの知識を貪欲に吸収するのも素晴らしいこと。わからないことがあればいつでもお尋ねください。
もちろん特定調停の基本は自力で頑張ることです。しかし、弁護士・司法書士のスキルや業務で過払いを多く取り返せることもあれば、時間がなくてどうしても手続きができないこともあります。知人や親戚が連帯保証人だったり、知人や親戚から借入をしていたりするときなどは、交渉が心苦しく、義理を立てざるを得ないこともあるでしょう。取立のプロであるサラ金に言いくるめられ、劣勢に立たされることもあります。そのようなとき、思い出して下さい。シン・イストワール法律事務所の名前を。きっと、あなたのお役に立ちます。
特定調停の条件
借金の返済が困難であること
アルバイト・パートを含めて継続的な収入があること
調停における和解の完了後、減債を概ね3年以内に完済できること
手続きの流れ
シン・イストワール法律事務所では特定調停のサポートも行っています。特定調停は個人ですべての手続きを行うため、面倒な手間がかかります。もし疑問点などがございましたらまずメールフォームもしくは無料相談窓口(0120-59-2312)からご連絡ください。
申立書類を作成します。また同時に関係権利者の一覧と財務状況についての諸明細などの必要書類を揃えます。
申立を申請します。申立は債権者の所在地の管轄となる簡易裁判所で行います。
裁判所から期日が指定された事件受付票が交付されます。
概ね3日以内には各債権者に申立の通知が発送されます。これにより、債権者は直接的な取立を行うことができなくなります。
裁判所が2名の調停委員を選任します。以降、調停委員会が債務者の案件を担当します。
約1ヶ月後、葉書での通知において調査期日が設定されます。調査期日では債権者は出席せず、調停委員と債務者が話し合いを行います。内容は申立書の詳細・債務状況・債務者の業務の内容と定期的な収入の金額などとなります。調査後、返済計画が作成されます。
調査期日よりさらに約1ヶ月後、調停日となります。この日は調停委員が双方の話を聞きながら、各債権者と個別に返済計画について話し合います。この日に債権者が返済計画について同意した場合、調停調書を作成します。
調停期日に同意が得られなかった場合、調停委員が双方の言い分を聞いて調整を行い、調停条項を定めた決定を下します。
決定内容に債権者が異議を申し立てた場合、特定調停は成立しません。この結果、借金の減額などは行われないため、注意が必要です。その場合、任意整理や自己破産など、別の債務整理を行う必要が生じます。