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個人民事再生とは

民事再生Q&A

個人再生とは

そもそも個人民事再生とは何か

個人民事再生は住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下の人が、裁判所に申立をすることで債務総額を大幅に減らす手続きのことです。また圧縮された債務に関しても原則3年、最長で5年以内に分割で返済をするため、借金の悩みが大幅に軽減されます。

小規模個人再生と給与所得者等再生はどう違うのか

個人民事再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の二種類の手続きが存在します。両者の最も明確な違いは個人民事再生を行うにあたり、債権者の同意が必要であるか否かです。
小規模個人再生では、
・住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下であること
・継続して収入が得られる見込みがあること
・再生計画を行うにあたり、債権者の過半数の同意が得られることが挙げられます。
一方、給与所得者等再生では、
・住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下であること
・継続した収入があり、かつその金額の変動幅が少ないこと
となります。
ただし、給与所得者等再生は小規模個人再生よりも返済額が上がることがあるため、小規模個人再生の条件を満たしつつも、債権者から同意を得られにくい人が給与所得者等再生を行うと言う流れが一般的です。

他の債務整理とどのように違うのか

個人民事再生と任意整理との違い
個人民事再生は任意整理とは異なり、裁判所等の公的機関を通じて債務を圧縮します。また個人民事再生では、住宅ローンを除いたすべての債務を一括で圧縮します。任意整理では連帯保証人がいる借金を除外できましたが、個人民事再生では連帯保証人に請求が行きます。その代わり、個人民事再生は債務を1~2割程度にまで圧縮できるため、多額の借金でお悩みの方にはお勧めできる手続きです。
個人民事再生と自己破産の違い
自己破産は借金をすべて帳消しにします。個人民事再生では債務は1~2割程度に圧縮され、3~5年間で残りを返済します。残債に関しては自己破産の方が有利ですが、自己破産を行う場合、例えばレジャーやギャンブルなどで生じた借金の場合、免責不許可事由となります。一方、個人民事再生には免責不許可事由はありません。また個人民事再生では住宅ローンが除外されるため、持ち家などは差し押さえされずに済みます

大切な人や財産への配慮

個人再生を行うと、家族に借金のことを知られないか

家族と別居中ならば問題ありません。個人民事再生を行なっても裁判所から家族に連絡が入ることはないためです。しかし家族と一緒に生活をしている場合、裁判所への提出時に家族の収入欄に記載をする場合があります。個人民事再生の手続きが家族に発覚するか否かについては、債務者個々人の状況と各債務整理事務所の能力のいかんによって異なります。当所では家族への情報漏えいに対して細心の注意を払っています。まずは当所の無料相談にご相談下さい。

勤務先に借金の事実が知られないか

一切ありません。債務整理を行った場合、その事実は官報にのみ記載されますが、そもそも官報は特別な事情がない限り、一般の人が読むものではないため、借金の事実が知られる可能性は著しく低いと言えます。

連帯保証人への請求は

個人民事再生では連帯保証人に請求があります。これは個人民事再生の効力の範囲に連帯保証人に及ばないためです。このため、もし連帯保証人がいる上で個人民事再生を行う場合、連帯保証人には事前に事情を話しておいた方が無用なトラブルを避けられます。

自動車・バイクなどのローンについて

個人再生手続きで除外可能なローンは住宅ローンのみです。また自動車・バイクローンの返済期間中、それらの所有権は信販会社にあります。そのため、ローンの返済を続けている自動車・バイクなどがある場合、ローン会社はそれらの動産を回収してしまうため注意が必要です。もしこれらを残しておきたい場合には任意整理を念頭に置きつつ、当所にご相談くださるのが得策です。

個人民事再生中の返済および借金

個人民事再生を行った後、整理中の期間に金利がつくのか

個人民事再生は債務を大幅に圧縮させます。このため、債務はもちろん将来的な金利などもカットできることがほとんどです。ただし、住宅ローンに関してのみ除外されるため、この分については『住宅ローン特則』と呼ばれる手続きを用いて返済期間を伸ばしたり、後回しにしたりすることで返済の負担を軽減させます。

住宅ローン特則とはどのようなものか

住宅ローン特則とは個人再生の手続き中、住宅ローンの返済期間に猶予をもたせるための制度です。この制度は債務整理ではないため、支払額を減らすことに主眼を置かれているわけではありません。住宅ローン特則を利用するためには以下の2つの条件が求められます。1. 住宅ローンを担保するための抵当権があること
2. 1以外の担保権がついていないこと
上記二点を満たした場合、住宅ローン特則の利用が可能となります。住宅ローン特則は以下の4点の中から選択することができます。1. 支払いが延滞している場合、従来の返済計画はそのまま続け、同時に滞納した分の延滞金を分割形式で支払うもの
2. 従来の返済計画よりも期間を延長することにより、毎月の返済額を減らすもの
3. 再生計画の期間中の住宅ローンの返済額を少なくし、再生計画が終了後、返済額を増額することで、債務整理を含めた全体の返済額の変動幅をなるべく少なくするもの
4. 債権者の同意を経ることで他の返済計画を構築するもの

個人民事再生にかかる時間はどれくらいか

個人民事再生にかかる時間は、債務者個々人の債務状況や再生委員によって多少の開きはありますが、概ね約6ケ月前後となります。ただし、再生委員側の手続きの都合によって時間がかかったり、強硬な債権者が異議を申し立てることもあり、その場合、時間が伸びる場合もあります。

減額はどの程度されるのか

個人民事再生は債務の圧縮幅が大きい債務整理です。 具体的には、・債務総額が500万円以下の場合、100万円に減債することができます。
・債務総額が500万円以上、1500万円未満の場合、債務総額の5分の1まで減債できます。
・債務総額が1500万円以上、3000万円以下の場合、300万円に減債することができます。
・債務が3000万超、5000万円以下の場合、債務総額の10分の1まで減債できます。
このように個人民事再生は借金を一割~二割近くにまで減らすことができるのが大きな魅力であり、かつ住宅ローン特則を利用することにより、マイホームを維持したまま無理のない返済を行うことができるようになります。

再生計画はどのように立てるのか

確定した債務総額を、最低弁済期順・清算価値・可処分所得の3つの再生計画基準に照らし合わせます。その次に原則3年、最長5年間の返済計画を立てます。また同時に債権者側の状況を調べて彼らが交渉に応じて異議申立てを行わないことを踏んだ上で計画に着手します。また計画においては万一、異議申立てが生じた場合に給与所得者等再生へと手続きを切り替えられる仕組みを構築しておきます。

その他

個人民事再生は個人でも行えるのか

法的には可能ですが、原理的には非常に厳しいです。個人民事再生は裁判所等の公的機関を経て債務整理を行うため、手続きが複雑です。また個人民事再生は仕事をしていることが条件ですので、仕事をしながら個人民事再生の手続きを行うことはとても大変だと言えます。さらに個人で債権者と交渉を再生計画の行おうとすると、一般的に債権者は激高し、異議を申し立てる確率が格段に跳ね上がります。さらに再建計画そのものも債務整理業者を通じた方が結果的に債務総額を安くできる可能性も高いのです。このように多角的な見地から申し上げて個人で個人民事再生を行うことはお勧めできません

個人民事再生を行う場合、借金の原因を問われるか

個人民事再生は免責不許可事由が存在しません。ギャンブルであれ、レジャーであれ、民事再生を行うことは可能です。

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