任意整理とは
「和解」と言うと、お互い笑顔で握手しあう平和なイメージがあります。でも任意整理の和解とは、今後の借金の返済について債権者と合意すること。少し考えてみてください。海千山千の借金取りがニコニコ笑顔で握手をしてくるその意味を。借金取りがニコニコと和解するのは、お客様の借金が増えるときだけなのです。
シン・イストワールはニコニコ和解しません。「任意整理なんて一切応じない!」「将来利息をつけなさい!」「一括返済でないと納得できない!」債権者からの要求がどしゃ降りの雨のように次々と叩きつけられる中、シン・イストワールはお客様の債務を極限まで減らすため、真正面から交渉を挑むのです。
ニコニコと握手なんてありえない。お客様のため、どしゃ降りの中、泥まみれで駆け回る。だから、お客様が笑顔になれる。それがシン・イストワールの「和解」です。
任意整理での和解のコンセプト
任意整理は、
- ・家族や周囲に債務整理をした事実を絶対に知られたくない人
- ・連帯保証人に迷惑をかけたくない人
- ・返済期間が長期にわたり、過払い金が発生している人
- ・仕事などが多忙で、債務整理の手続きに時間が割けない人
など、借金の返済が苦しくなりがちなものの、プライベートな事情でなかなか債務整理に踏み切れない方にうってつけの債務整理手法です。
任意整理はデメリットが少ない上、借金の負担を従来よりも大きく減らすことが可能です。その目的は「いかに和解に持ち込むか」の一点に尽きます。そして、この和解の可否はそのまま債務整理業者の能力の高さに直結しているのです。
シン・イストワールでは債務整理業者の老舗として、のべ5000件以上の実績を博してきました。「妥協なき交渉」をテーマにお客様の債務を一円でも多く減らすため、他社にはけしてまねのできない、戦略的な手順に基づいた独自の交渉をシン・イストワールは構築しています。
和解の流れ
任意整理を受任後、シン・イストワールでは利息制限法に基づく引直計算を行います。この金額の差が今後の借金の圧縮幅となり、ひいては債権者との交渉の主軸となります。
引き直し計算に他社と大きな差があります。
利息制限法に基づく引き直し計算は債務整理業者の手腕によるところが大きいため、債務整理業者によってお客様に提示される計算後の債務総額が異なると言うことは珍しくありません。シン・イストワールでは、お客様の過払い金の全額は当然のこと、これまで貸金業者に払い過ぎてしまった分を金利として債権者に求めます。このため、利息制限法に基づく引き直し計算については、他の債務整理業者とは一線を画する金額をご提示することが可能です。
お客様の正確な借金の総額と金利を知るため、債権者に対して履歴の開示を求めます。和解を求める任意整理では、この取引履歴と比較して幾らまで借金を減らせるかを交渉するかたちとなります。
貸金業者の取引履歴がなくても、債務総額を大幅に減額。
貸金業者は法律に則り、取引履歴の保持を義務付けられています。しかし、それはあくまでも履歴を保持するに留まります。このため、貸金業者に対して履歴開示を求めた場合、往々にして断られることがほとんどです。また長期に渡る借金の場合、取引履歴そのものを破棄しているケースも稀に見受けられます。このような場合、多くの債務整理業者は泣き寝入りをせざるを得ず、結果的にはほとんどお客様の減額に結びつかないと言うかたちに陥ってしまいます。しかし、シン・イストワールでは、法的根拠と厳密な引き直し計算を用いて、貸金業者に取引履歴の開示をするよう、徹底追求いたします。万一、貸金業者が取引履歴を破棄していた場合、こちらの提示する金額をそのまま受諾させます。この結果、お客様の債務総額を大幅に減額することが可能となるのです。
債務者より委任された弁護士・司法書士が債権者に対して和解案を提示します。一般的には和解に盛り込まれる内容は返済期間の延長および将来利息のカットとなります。この案を債権者が同意することにより和解は成立します。和解の成立以降、債務者はその和解案に基づいて返済を開始します。多重債務の場合、一件一件にこの和解案を提示してゆく流れとなります。
返済期間が大きく延ばせる。月々の返済額の負担が減ります。
債務整理の和解案は一般の債務整理業者の場合、延長できる返済期間は最大でも概ね36回。三年間での返済となります。しかし、例えば150万円の返済を36回払いに伸ばしても、その返済額は約41,600円。相当に家計を圧迫する金額です。しかし、シン・イストワールならば36回払いが不可能であれば、48回払いの31,250円に。それでも不可能であれば60回払いの25,000円に延ばすことが可能。債務者の返済できる範囲内にまで和解交渉が可能なため、他の債務整理業者と比較して大幅に負担を減らすことができるのです。
和解における注意点
債務者本人が債権者と直接話し合うことはお勧めできません
債務整理業者に委任せずに債務者本人が和解を債権者に提案しようとした場合、通常は即座に拒否されます。また、和解を承諾してくれたように見えても実のところ、債務者が債権者側の都合の良い提案を取引条件として呑まされてしまったり、また例えば返済を滞納していた場合などは、口頭で強く威圧され、和解前よりも多くの金額を返済に宛てなければならなくなったりする可能性も生じます。ですので、いかに借金の返済が厳しくとも債務者本人が和解を行うことはお勧めできません。借金の和解については、一見遠回りのように見えても、見えない部分のリスクに突き当たらないために、必ず債務整理業者に委任することをお勧めします。
和解後の負担がまるで違う。
シン・イストワールは、和解交渉の前に綿密な計算を行います。とくに過払い金の算出においては他者を凌駕する金額をご提示することが可能です。また返済期間の延長においてもお客様に一切デメリットのない交渉が可能となります。このため、返済額の大幅な圧縮や月々の負担の軽減など、債務者本人が和解するよりも、遥かに大きなメリットを引き出すことができるのです。
強硬な債権者の存在
任意整理の和解案を提示した際、これを拒否する強硬な債権者が出てくることが稀にあります。このような強硬な債権者は貸金業者であることがほとんど。彼らは一円でも多く回収するため、和解を突っぱねることはもとより、嫌がらせに近いような様々な手段を講じてきます。例えば委任直後にすぐに訴訟に移ってきたりするケースなどが考えられます。このような場合、訴訟に対して手をこまねいていると裁判所から給与の差押えを命じられてしまい、結果的には任意整理が不可能となってしまうのです。
一般的な債務整理業者のコンセプトは「債務者が借金を払えないのだから、払えるところまで交渉する」と言うものです。しかし強硬な債権者のコンセプトは「払えないなどと言うことはあり得ない。約束した金額をびた一文まけずに全額回収する」と言うものです。このように和解以前の時点で双方の認識に食い違いが生じているため、債権者が強硬な回収手段に出ると、一般的な債務整理業者は慌ててしまいます。その結果、債務整理業者は打つ手を見失ってしまい、債権者側に有利な妥協案を提示してしまう可能性が生じてくるのです。その理由は、例えば多重債務などのように複数の消費者金融から借金をしている場合、一社との和解が破談になることで、他者との和解に大きなデメリットが生じるため。しかし、強硬な債権者の提案をそのまま承諾してしまうと、すべての任意整理においてほとんど減額の余地のない和解となってしまい、債務者としては委任するだけ時間と費用のムダとなってしまいます。
いかなる債権者にも対応できる戦略的な債務整理
シン・イストワールは債務者から委任を受けた時点で、まずお客様一人ひとりの債務状況に照らし合わせた債務整理のメソッド(手法)を構築します。これはあらゆる債権者が「和解に応じない強硬な債権者である」と仮定しているため。なぜなら、任意整理の和解は例え一社でも債権者が和解案に応じず、交渉が決裂すると、決裂した相手のみならず、その他の債権者への和解にも大きなデメリットをもたらす可能性が生じるからです。
強硬な債権者と言う、一般的な債務整理業者ならば誰もが抱える大きな課題を克服するため、シン・イストワールでは債務の引き直し計算をベースに、法的なアプローチをクロスさせた取引履歴の開示を用います。これを交渉材料の主軸として用いることにより、万一債権者が強硬な態度に出たとしても、確実に和解に応じさせることが可能となるのです。
和解を中心とした任意整理を考えれておられる方のみならず、他社で任意整理を委任しているものの、なかなか成果が得られない方や満足の行く結果が出なかった方などは、まずはシン・イストワールにご相談下さい。