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任意整理とは

過払い金

知った「つもり」になっていませんか?

借金の返済が苦しくなってきたとき、まず最初に思いつくのは「他に借りられる先があるか」。これが厳しくなると次に思いつくのは、「もう少し楽に返済できる方法はないか」。

借金の一本化、リボ払い、個人での和解交渉、思い当たる節は幾つかあるかもしれませんが、このどれもが後で「苦しいツケ」が回ってきます

過払い金は先に「苦しいツケ」を支払ったもの。返済の苦痛を大幅に軽減できるものなのです。

過払い金は現在、多くの人々に認知されつつあります。「調べてみたけど、自分は該当していないみたい」。

そう思った方、自分の知識だけをあてにしていませんか? せっかく無料相談できるのですから、「過払い金に該当するか知りたいのですけど」と当所にご連絡してみてください。

思いがけず宝物を掘り当てられる可能性があります。

過払い金について学ぶことでどうなるのか

過払い金とは言うなれば「サラ金に返し過ぎた利息」のことです。消費者金融はH21年まで、不当な手段で利子を求めていましたが、現在ではその不当な利息分を過払い金とみなすことができるようになりました。この過払い金の返還請求を行うことで現在の借金の相殺や長期にわたる借金の場合、完済した以上の金額の返還も可能となります。

過払い金は不当なものであり、本来ならば消費者金融が自主的に算定し、お客様に返還しなければなりません。しかし、実態としては消費者金融はだんまりを続け、指摘を受けても払い渋ることが多いのがほとんどです。もし、個人で過払い金の返還を消費者金融に求めても実際にはなかなかうまくはいきません。このために過払い金の返還を扱う弁護士が存在しているのです。

過払い金の返還により、借金の悩みが一度に消え去り、場合によってはお金が戻ってくる可能性も少なくはありません。すでに完済した方もまずは一度ご相談してみてください。

過払い金について学ぶ

過払い金とグレーゾーン金利

過払い金とは利息制限法の定める法定金利を超過した分の利息のことです。消費者金融はH22年6月に貸金業法の改正が施行されるまで、法定金利を超えた年29.2%で融資を行なっていました。これは出資法における上限金利であり、この上限に満たない金利で融資を行った場合、利息制限法以上の金利でも、罰則が存在しなかったのです。この利息制限法以上、出資法未満の金利を「グレーゾーン金利」と呼びます。消費者金融は皆一律にグレーゾーン金利を用いていましたが、貸金業法の改正と裁判所の判例により、グレーゾーン金利は過払い金として扱われ、返済中もしくは完済の場合、その請求が可能となりました。

「みなし弁済」消費者金融が過払い金を返済しない理由

過払い金は本来、消費者金融自身が自発的に債務者に対して返済すべきものです。しかし、実態として自分から過払い金の返済を申し出た消費者金融は現在のところ一社もありません。これは「みなし弁済」と呼ばれる特殊な支払いが過去には認められていたためです。 S58年、貸金業者への登録に向けて貸金業法が制定されました。このとき、借主との契約がきちんと成り立ち、また借主が任意として支払った場合、利息制限法以上出資法未満のグレーゾーン金利であっても有効な利息として認められました。これを「みなし弁済」と呼びます。過払い金の返還請求が相次ぐ現在でも、消費者金融側は過払い分をみなし弁済として扱い、債務者が自発的に過払い金の返還請求を求めない限り、これに応じようとはしていません。

では、借主は過払い金とどう向き合うべきか

個人でも過払い金の返還請求は可能です。

過払い金は消費者金融による不当な利益です。そのため、債務者が払い過ぎた利息分を返してもらうように消費者金融と交渉するのは当然のことと言えます。この請求そのものは債務者が持つ権利なのです。

ただし、消費者金融側がその請求にすんなりと応じるかどうかはまた別の話。実際、消費者金融側も過払い金の返還の対応には手馴れています。このため債務者個人が消費者金融に問い合わせを行っても、例えば以下のような問題が生じてくる可能性があります。

  • ・正式な書面で送るように言われた。
  • ・法的に正式な手続きを踏んでおり、過払い金は存在しないと言われた。
  • ・問題があるのであれば訴訟を行いなさいと述べられた。
  • ・消費者金融側の専属弁護士と交渉しろと言われた。

このように、貸金業法に精通していない一般の人の場合、消費者金融側は債務者を軽んじて対応するため、過払い金の返還に苦慮する流れを作られてしまうことが多いのです。

借主個人が過払い金の返還を個人が求めることは大変に面倒です。実際に訴訟を起こさないと過払い金が返還されないケースも珍しくはありません。

借主側がミスを犯すこともある

和解交渉では消費者金融側が和解案として三割や五割程度の過払い金の支払いを提案することがあります。ただし、これは書面手続や利息の引直計算など、すべての段取りが完璧であることが前提。例えば、

  • ・利息の引直計算に間違いがあった。
  • ・返済に空白期間や滞納が生じた。
  • ・融資の再契約を行った。
  • ・借金の一本化を図った。
  • ・時効がすでに生じている。

などと言う場合、消費者金融側は一方的に和解を退ける可能性が高いです。また、いざ裁判になった際、まるで重箱の隅をつつくかのように上記の点を責めてきます。このため、苦労して裁判まで行ったにも関わらず、借主が想定していた金額よりもずっと少ない過払い金しか認められなかったケースや、場合によっては過払い金そのものが認められなかったケースなども中には存在するのです。

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