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民事再生法

民事再生法は倒産法の一種としてH12年より施行されました。この目的は債務を返済しきれなくなった債務者と債権者との関係を調整し、債務者の人生の再建を図ることが目的となっています。

また、民事再生法は法人に対しても大きな効力を持ちます。会社更生法の適用では経営者は経営権を失いましたが、民事再生は経営権を保持したまま、法の適用が可能となるため、事業の継続や再生などを速やかに行うことができます。

個人の借金問題にも利用できる

民事再生法は法人・個人の区別がないため、株式会社から社団法人まで適用することが可能です。ただし「民事再生」と言えばどちらかと言えば株式会社、とくに中小企業に適用される印象が強く、個人が民事再生を利用する場合には「個人民事再生」と呼ぶことが多いようです。

小規模個人再生や給与所得者再生について

「個人民事再生」は「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の二種類に分かれますが、これらは任意整理など、他の債務整理と比較すると必ずしも実施された件数は多くありません。たとえばH17年度の小規模個人再生の件数は2万1000件程度、給与所得者再生は6000件程度です。

個人民事再生はサラリーマン・公務員などが利用することが多いのですが、同時に債務の圧縮と住宅ローンの除外と言う大きな特長を持っています。ただし、どちらかと言えば任意整理の方が使い勝手が良いため、総じて任意整理を選択する債務者が多いのが実情であるとも言えるようです。

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