お役立ち情報
利息制限法はS29年に施行された法律です。法定利息を超える金利に規制を加え、高利貸しに対して取り締まりを行うことを目的としています。この利息は制定された時点から変動しておらず、10万円未満の元金は年利20%、10万円~100万円未満の場合は年利18%、100万円以上の場合は年利15%と定められています。
利息制限法と出資法
利息制限法の年利は最大でも20%と定められていましたが、これを超えた場合の罰則が存在していませんでした。一方で出資法の年利は29.2%であり、これを超える場合には厳しい処罰が課されます。そのため、国内における消費者金融のほぼすべての業者が利息制限法を無視して出資法の利率を順守する事態に陥っていたのです。
また、サラ金業者は一定の手続きを踏めば出資法の上限金利として融資を行えると定められた「みなし弁済規定」を拠り所としていたため、消費者金融自身にも違法であると言う認識はなかったのです。
貸金業法の改正と利息制限法
上述ではH18年に貸金業法の改正が行われる前まで、国内の貸金業者のほとんどが出資法の上限金利に則った融資を行なっていたことを記載しました。この出資法の法定利息と利息制限法の間の金利が、いわゆる「グレーゾーン金利」です。
しかしH22年に貸金業法の改正が施行されたことを機に、すべてのサラ金業者は利息制限法に則った適正な利率を提示するようになりました。このため、現在では消費者金融において出資法は機能していません。