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個人民事再生とは
給与所得者等再生手続は、個人民事再生の手法の一つです。給与所得者等再生と小規模個人再生の違いは大きく分けて2つあります。
毎月一定の収入があり、かつそれが安定している者だけが利用できる
給与所得者等再生は小規模個人再生と同様、毎月一定の収入がある人だけが利用できます。ただし、小規模個人再生と異なる点はたとえば公務員やサラリーマンのように毎月の収入の変動幅が小さく、安定した収入があることが要件となります。
債権者の同意が不要
小規模個人再生では、再生計画に対し、債権者数の半数以上の債権者から異議を出されると計画が認可されなくなってしまいます。しかし給与所得者再生では債権者の同意が不要となるため、再生計画をスムーズに進行させることができるのです。
シン・イストワールの給与所得者等再生
複数のメリット・デメリットを総合的に勘案し、
お客様に最も適した再生案をご提示
給与所得者等再生は小規模個人再生よりも返済額が多くなるケースがあります。これは可処分所得と言われる、毎月の給与の手取り額から必要な生活費を抜いた金額の2年分か、法的な基準によって圧縮された最低弁済基準額のどちらか多い方が返済額となるためです。
このため、シン・イストワールではマイホームの維持の条件や異議申立の可能性などを総合的に勘案します。マイホームを残したいとお客様が望まれるのであれば、小規模個人再生から再生計画を立案し、債権者側としっかりと交渉。たとえば金銭に依らない個人的な感情で異議申立を行うような債権者が出た場合でも、必要に応じて給与所得者等再生に切り替えるため、お客様は債務整理に関してはノータッチで処理ができます。
また、個人民事再生は約半年ほどの手続き期間が必要となります。当所に債務整理を御委任後、取立・督促は即時停止となりますので、その間、お客様は生活の再建に専念することができるのです。
住宅ローンに関しても複数のプランのご提案が可能
個人民事再生の手続きを行った場合、債務を約1~2割程度に圧縮することができます。ただし、マイホームを残すため住宅ローンだけは対象となりません。ですので圧縮されたとは言え、残債を返しつつ、現状の住宅ローンも同時に返済するのは債務者にとってはやはり苦しいものであると言えます。そこでシン・イストワールでは住宅ローン特則を用いることで、お客様の負担が最も少ないかたちで住宅ローンの返済ができるようにプランを構築いたします。
住宅ローン特則は債務整理とは異なり、債務を圧縮したり、金利を免除したりするものではありません。そのかわり、たとえば住宅ローンに滞納が発生している場合、住宅の差し押さえをされることなく当所の支払いを続け、さらに滞納分を分割で支払うことができます。またこれが厳しい場合、返済期間を伸ばしたり、それでも返済が不可能であれば民事再生の残債の返済期間中は住宅ローンの支払いを少なくすると言ったことも可能になります。
小規模個人再生の流れ
- 民事再生に関する電話または来所での法律相談
- 民事再生を決定し弁護士等の法律専門家に依頼
- 債権者に受任の即時電話連絡と支払の停止請求および受任通知の即日発送
- 管轄の地方裁判所に給与所得者等再生の申し立て
- 個人再生委員の選任および個人再生委員との再生審問
- 書面の審査および再生開始の決定
- 債権者からの債権届出および異議申立
- 債権認否一覧表および財産状況報告書の提出
- 債権総額の確定
- 再生計画案の作成および提出
- 意見聴取の実施
- 官報に公告
- 計画案認可決定の確定
- 再生計画に従い返済開始