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特定調停法

特定調停法とは

特定調停法とは、H12年に施行された債務整理に関する法律で、正式には「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」と記します。特定調停は弁護士・司法書士を代理とせず、債務者個人が簡易裁判所に申し立てる民事調停の一種であり、破産をすることなく手軽に債務整理を行える手段として、法律施行後、関西圏を中心に、利用者が急増しました。

調停の難度

特定調停は個人で手軽に行える債務整理として人気を博しました。しかし、実際のところ法的知識のない人が特定調停を行うことは容易ではないとの声が多いのが実情です。これは特定調停を行うための提出書類の記載事項が不親切である上、サラ金業者に対して取引履歴の開示を求める必要があるためです。

債務者の代理である弁護士・司法書士が取引履歴の開示を求めるのであればすんなりと応じざるを得ないサラ金業者であっても、債務者本人が取引履歴の開示を求めた場合、激しく抵抗し、場合によっては違法であっても「紛失した」とか「処分した」などと言うことがあります。この場合、債務者本人が振込みの証明などができないと開示のためにサラ金を訴える必要が生じるため、債務者としては泣き寝入りをしなければならない可能性が生じてくるのです。

調停委員について

特定調停の申請を行うと、簡易裁判所が調停委員を選任します。この調停委員は債務者の味方のように思われがちですが、実際に特定調停を行った人々からは「厳しい人たちだった」とか「ぞんざいな扱いを受けた」などと言われることがあります。厳しいようですが、調停委員の視点からすると、債務者はまったく面識のない人なのです。加えてサラ金会社から借入をした結果、返済できずに債務を減らすためサラ金に交渉をしたいと言うのですから、必ずしも好意的な心証を抱いているわけではない可能性もあるのです。このため、調停委員としてはサラ金・債務者の双方にまったく中立的な観点で臨み、必要最小限の事務的な手続きで調停が終了することもあります。何のアドバイスもしてくれないので、債務者からすると期待を裏切られた気持ちになる可能性もあり、また実際の交渉や債権者からの異議申立にも自分で対処する必要があるため、注意しなければなりません。

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