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消滅時効について

サラ金業者から借りたお金については時効が存在します。この債権を回収する権利が消滅することを消滅時効と呼びます。この期間は5年間と法律で定められています。

お金を貸したかわりに金利を付けて後で返して貰うと言うのがサラ金の基本的な業務です。しかし債務者側の都合によってどうしても返済ができず、借金を滞納してしまうことは少なくありません。また多重債務者のように複数のサラ金から借入をした結果、返済に行き詰まってしまう事例も多々あります。中にはサラ金側の都合によって督促や取立が行われなかったため、完済したと思い込んでいたと言うケースもあります。

サラ金の時効は適用されにくい

サラ金からの借金は5年間で時効となります。ただし、以下のような状況では時効は成立しません

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5年間の間に債務者側が借金の存在を認めた場合

時効は借金があったことを認めなかった場合に適用されます。そもそもなぜ「時効」が存在するのかと言うと、たとえば五十年前の証文が倉庫の奥から出てきたと言って、今さらそれを突きつけてお金を返してもらうと言うのもおかしな話であり、だからその期限を5年に設定しましたと言うことなのです。

そのため、時効が成立するまでの5年の間に借金の存在を認めてしまうと時効は成立しません。わかりやすく言えば債権者側が「じゃあ、一円でも十円でも良いので誠意を見せて今あるだけ返済をして下さい」と言ったために、少しでも返済をしてしまうと時効が成立しなくなってしまうのです。

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債権者から請求された場合

債権者が請求や督促を行うことは法的には正当な権利です。この権利行使を繰り返している間、時効は適用されません。この場合、たとえ5年間経ったからと債務者側が裁判を行なって「時効だ」と主張したとしても、これは適用されない可能性が高いのです。また判決を下された場合、法律によって時効期間を10年に伸ばされてしまいます。

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その他の場合

請求や督促状を郵送で送った場合でも、その後に債権者側が手続きを行うと時効の期間は中断されたものとして扱われます。端的に言えば時効までの5年間の期間がリセットされてしまうのです。サラ金業者は一般的に内容証明によって請求や督促を行うのは、上記のような理由があるためだと言えます。

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