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個人民事再生とは

民事再生のメリット

幸福な人生を、マイホームで家族と送る。その夢はそのままで。

借金額は大きくても自己破産だけは避けたい方

夢を守れる。それが個人民事再生の最大のメリット

個人民事再生の最大のメリット。それは「守る」ことにあります。個人民事再生は単純に借金の金額の多寡で決める債務整理ではありません。個人民事再生の特徴は、お客様が思い描く将来のビジョンやこれまで築いてきた実績など、お金に関係なく、どうしても守りたいものを維持することができる制度なのです。

例えば個人民事再生ならば、借金を圧縮しつつ、お客様がそれまで築いてきた家庭・業務・自宅、そしてそれらを含めたライフスタイルを維持してゆくことが可能です。借金の額は大きいけれど、破産をすることなく、ご家族と一緒に過ごす幸福なマイホームでの生活だけは維持したい。そのような願いも個人民事再生ならば叶えることができるのです。
お客様の築いてきたライフスタイルと、将来の夢を守る。それが個人民事再生の最大の魅力なのです。

破産の回避

一千万円・二千万円と言った大きな額の借金をしていても、個人民事再生ならば自己破産をすることなく、債務整理を行うことが可能です。そもそも自己破産はメリット・デメリットが極端な債務整理です。例えば自己破産を行うと、資格制限として弁護士・税理士や卸売業者など、様々な業務に一定期間就くことができなくなります。さらに取締役などの役職にも就けなくなるため、これらに就いている人にとってはハードルの高い債務整理だと言えます。

また印象の側面もあります。確かに債務整理は以前より遥かに一般社会に受け入れられるようになりました。しかし何の予備知識もない人にとって自己破産はまだまだあまり人聞きの良いものとは映らないようです。これは本人がどう思うかではなく、例えばご家族などの問題が生じることもあります。シン・イストワールであれば、ご家族に知られることなく自己破産を行うことが可能ですが、それでも、破産後、日常生活の思わぬところで債務者ご自身がボロを出してしまう可能性は否定できません。しかし個人再生であれば、少額ずつ残債の返済をしながら、今まで通りの生活を続けることができるため、大きな問題を回避しやすいと言うメリットがあります。

債務の大幅な圧縮

個人民事再生には債務の圧縮幅が非常に大きいメリットがあります。
これは、

  • ・債務総額が500万円以下の場合、100万円に減債することができます。
  • ・債務総額が500万円以上、1500万円未満の場合、債務総額の5分の1まで減債できます。
  • ・債務総額が1500万円以上、3000万円以下の場合、300万円に減債することができます。
  • ・債務が3000万超、5000万円以下の場合、債務総額の10分の1まで減債できます。

このように個人民事再生は借金を一割~二割近くにまで減らすことができるのが大きな魅力です。また返済計画を伴うことで長期分割で返済することが可能となります。個人民事再生は定期的な収入があることが条件であるため、返済計画に沿った生活を送ればほぼ必ず借金問題が解決する安定感の高い債務整理だと言えるでしょう。

住宅や資格など、これまでのライフスタイルを維持したい方

自宅の維持

個人民事再生の最も大きな特徴の一つに、住宅ローンの債権を債務整理から除外する点が挙げられます。自宅のある人が個人民事再生を行う場合、自宅を残したかたちで借金の大幅な減債が可能です。また住宅ローンが残っている場合には住宅ローンは従来通り支払いながら、それ以外の債務を大きく減らすことができます。このため、例えば先祖代々の持ち家だけは維持したいと言う方や大切なご家族との住まいを残したいと言う方にとって、個人民事再生はうってつけの債務整理なのです。

資格・業務の維持

特殊な資格を保持している債務者が自己破産を行った場合、それを剥奪されることがあります。たとえば中小企業診断士の資格保持者が自己破産をした場合、一定期間、診断士の業務ができなくなります。しかし個人民事再生ならばその懸念は生じず、借金問題を解決しながらも従来通り診断士を続けることができるのです。自己破産の場合の資格制限は幅広く、例えば会社の取締役から競馬の騎手・警備員に至るまで様々な資格制限が生じます。このため、債務者は借金の総額と現在の保持資格や職業を照らし合わせ、状況によっては個人民事再生を選んだ方がメリットが大きくなることも少なくありません。

免責不許可事由の回避

多額の借金をゼロに戻す自己破産は審査基準が厳しく、借金の理由次第では免責することができないこともあります。これを免責不許可事由と呼びます。面積不許可事由の原因には例えばギャンブルや遊興費、株式や先物での損失が挙げられます。しかし個人民事再生の場合、債務は大幅に圧縮されますが、返済は続けるため、面積不許可事由が存在しません。このため、例えば株式の信用取引で多額の追証を発生させたとしても、個人民事再生であれば免責不許可にはならないのです。このように個人民事再生は、理由のいかんを問わない点で柔軟性の高い債務整理手法だと言えます。

シン・イストワールの個人民事再生ならさらにここまで!

6ヶ月以上の時間の圧縮:時間のかかる煩雑な処理もシン・イストワールが一括対応

個人民事再生は公的機関を利用する債務整理のため、委任した時点から最短で6ヶ月程度の時間を必要とします。大きな借金を抱えている債務者にとってその期間中は何をすれば良いのかと悩みがち。だからこそシン・イストワールはご相談の時点で借金の圧縮率をお客様にお伝えします。それによりシン・イストワールが個人民事再生の手続きに着手すると同時に、お客様の方はすぐに生活の再建に着手することが可能です。もちろんその間、取立・督促なども一切生じません。委任と同時に借金が圧縮されたつもりで人生再建に臨めば、6ヶ月以上の時間の圧縮につながります。

ゆとりある骨太の再建計画:思わず頷く納得の再建計画をご提案

個人民事再生の再生計画は、圧縮した残債を、法律で定められた弁済基準などに対応させ、どのように支払うかを決めてゆきます。再建計画では残債の月々の返済額や返済期間を決めますが、それがどのようになるかは個々の債務整理事務所の能力によって異なります。シン・イストワールはお客様の生活を最大限尊重すると言うモットーの下、最長5年間のゆとりある返済計画を提示。例えば500万円の借金の場合、個人民事再生によって100万円まで債務を圧縮。さらにこれを5年間の60回払いまで交渉することも可能なのです。毎月の携帯料金よりも返済額を低く抑える。シン・イストワールの再建計画はお客様にゆとりと安心をもたらします。

いざと言うときにも安心:ハードシップ免責にも対応

ハードシップ免責とは返済中に万一の事態が起こり、返済ができなくなった場合に用いられる免責のことです。例えば交通事故や不意の病などで返済不可能になったとしても、再生計画の75%以上の金額を返済しており、債権者の利益に反しない限り、残債が免除されます。個人民事再生を行うことでいざと言うときのリスクヘッジにも対応できるのです。

お悩みの方、まずはお電話でご相談ください。 0120-67-3160 受付は年中無休 お急ぎの方は今すぐこちらから

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