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貸金業法

貸金業法等、債務整理に関する直接の法律は膨大な量があり、内容も難解な法律用語となっております。そのため、ここでは貸金業法の概要などについてのみ記載いたします。

以下は貸金業法に関する法律を簡単に解説したものです。

貸金業法について

貸金業法はS58年に施行されました。この当時は正式名称で「貸金業の規制等に関する法律」と呼びます。これらは貸金業の登録制度を実施し、必要な規制を行うことで業務の健全化を図るためのものです。この後、H18年に貸金業の改正が行われ、正式名称も「貸金業法」と定められたのです。

貸金業法の概要

貸金業法はサラ金などの貸金業に対して事業登録を行わせ、また諸々の法規制や貸金業無取り扱い主任者を置くことなどを定めています。

とくにS58年以降、出資法を根拠としたみなし弁済を利用し、いわゆるグレーゾーン金利を用いたサラ金が市場のほとんどを席巻したため、貸金業法の改正はこの問題への対策を重点的に盛り込んだものとなっています。

貸金業法の問題点

貸金業法の施行はサラ金業界の健全化を促す一方で、厳しい法規制によってこれまでみなし弁済によってようやく成立していた零細なサラ金業者の多くを廃業に追い込んだ側面があります。この結果、小口・零細のサラ金業者のうちの一部がヤミ金として業務を開始し、水面下においては金融業界の犯罪に拍車をかけてしまった部分もあります。

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