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重要判例

債務整理はお金を扱う分野です。そのため、利息や返済についても法律によってきっちりと定められていると思われがちですが、実のところ解釈の幅が大きく、同じ法律であっても債権者側と債務者側とで意見が割れることが少なくありません。

そこでここでは債務整理に関する過去の判例について説明いたします。過去の判例を知ることにより、借金問題について抱えていた疑問や新しい識見を得ることができるはずです。

利息制限法に関する判例

立替払いの契約では利息制限法は適用されない。

立替払い契約では利息制限法は適用されません。立替払い契約は、消費貸借とは認められないためです。

残高ゼロ円計算に関する判例

サラ金業者が取引履歴を開示しない場合、計算は債務者側が有利になる。

融資を行った場合、サラ金業者は取引履歴の開示を行う義務を負います。しかし過払い金が発生しているとサラ金業者は多額の損失を被るため、紛失しただの、処分しただのと言い訳をして取引履歴を開示しないことがあります。その場合、債務者は裁判所に対して過払い期間における取引経過を主張するだけで引き直し計算を行うことが可能です。

過払い金に関する判例

過払い金が発生している場合、法定利息を超えた部分については残債に充てられる。

利息制限法で定められた以上の金利を債務者が任意に支払っていた場合、法定金利以上に支払った金額については、元本に充てることができます

既に完済している場合、過払い金の返還を請求できる。

利息制限法で定められた以上の金利分を過払い金として元本に充当し、完済した場合、残った過払い分に関しては返還請求ができます

多重債務に関する過払い金の充当について。

多重債務で過払い金が発生した場合には、該当するサラ金からの過払い金を別のサラ金に充当することは、特別な事情がない限り、認められません。たとえばA社からの債務に対して超過利息分を充当した後、過払い金が発生したとしても、それは一度債務者の手元に戻されなければなりません。A社が一方的に「過払いが生じたので、その分はあなたがB社から借りた返済に充てておきます」と言うような行為は、何らかの特別な理由がない限り認められないと言うことです。

過払い金の消滅時効について。

利息制限法の制限を超える貸付によって発生した過払い金を、その後、新たな融資を受けるにあたってその債務に充当することを約束した場合、新たな融資を受けた時点で過払い金の請求権が消滅します

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