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個人民事再生とは
小規模個人再生とは
元来、民事再生は企業を対象にするものですが、その範囲を個人にまで拡大したものが個人民事再生。小規模個人再生はこの個人民事再生の手続きのうちの一つです。
小規模個人再生は任意整理よりも大幅な圧縮ができ、しかも自己破産ほどのデメリットは被りません。また特長として住宅ローンのみ、債務整理を除外することができます。このため、たとえば家庭のあるサラリーマンが不慮の事故などで多額の借金を負ってしまった場合や連帯保証人として督促を受けた場合など、債務を圧縮して住宅ローンとともに返済をすることで今までの生活を維持することも可能なのです。
シン・イストワールの小規模個人再生
お客様の人生に潤いと活気をもたらす余裕のある再生計画のご提案
個人民事再生は3年間での返済が原則。しかし3年間36回払いの返済が厳しいのであれば4年間で48回払い、それでも難しければ5年間60回の返済まで返済期間の延長を図ります。
債権者側も無理をして突っぱねて返済が滞るよりも、期間を伸ばして少しずつでも返済されることを望むことがほとんどですが、同時に短期間でより多くの債権の回収を望んでいることも間違いありません。この駆け引きに強いのがシン・イストワールの特長。お客様のご要望に耳を傾け、お客様に代わって返済プランにしっかりと理由を付けられるからこそ説得力ある交渉が可能となるのです。
さらに消費者金融や強硬かつ感情的な個人債権者が異議申立てを行う場合、可能であれば給与所得者再生等に切り替えることで円滑な返済を行います。
フリーター・年金受給者・パートの方でも利用可能。
不安な点はしっかりご相談を。
長年にわたるノウハウがあるシン・イストワールだから、たとえばフリーのアルバイトや年金受給者・パートのような一見すると不安定な職業の方でも、小規模個人再生を利用することが可能なケースが少なくありません。苦労して建てた夢のマイホーム。「アルバイトだから」とか「年金だから」と諦めてしまわず、まずは無料相談にお問い合わせを。
小規模個人再生の流れ
- 民事再生に関する電話または来所での法律相談
- 民事再生を決定し弁護士等の法律専門家に依頼
- 債権者に受任の即時電話連絡と支払の停止請求および受任通知の即日発送
- 管轄の地方裁判所に小規模個人再生の申し立て
- 個人再生委員の選任および個人再生委員との再生審問
- 書面の審査および再生開始の決定
- 債権者からの債権届出および異議申立
- 債権認否一覧表および財産状況報告書の提出
- 債権総額の確定
- 再生計画案の作成および提出
- 書面による決議の可決
- 官報に公告
- 再生計画案認可決定の確定
- 再生計画に従い返済開始