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お役立ち情報
一時期、武富士やSFCGなどの悪質な取立が問題になったことがあります。これらの取立はし烈を極めたもので、激しく怒鳴り散らすような恫喝に加えて「マグロ漁船に乗れ」だの「内臓を売れ」だの「家族を働かせろ」と言った暴力的な言動を繰り返し、それによって債務者の恐怖を煽っていたのです。
現在、貸金業法が改正されたため、恫喝や脅迫、多人数での取立のような行為に対して厳しい取り締まりが実施されるようになりました。本項では、違法な取立行為について記載いたします。それにより、債務者の方が万一悪質な取立に遭遇した場合でも、取立屋の威圧に臆することなく、きちんと対抗できるようになるはずです。
脅迫的な取立や債務者の私生活を妨害する取立
脅迫的な取立・債務者の私生活を妨害する取立とは、債務者に対して「目玉を売れ」だの「一度入ったら抜け出せないような劣悪な飯場で朝から晩まで働け」と言うようなものです。また、債務者の自宅の扉を蹴り飛ばしたり、大声をあげて債務者を威嚇したり、幾度も繰り返して電話をかけたりするような行為を示します。また複数人で債務者の自宅に押しかけるような取立行為も禁止されています。
不適当な時間の取立
午後9時~午前8時は多くの人が休んでいる時間です。このように社会的に不適当と認められる時間帯に自宅に押しかけたり、電話連絡をしたりするような取立行為は違法とされています。
会社など、勤務先への取立
会社やアルバイト先など、勤め先に電話をかけたり、ファックスを送ったり、取立に向かったりするような行為は禁止とされています。
貼り紙など
自宅や近所などに「借金を返せ」などと貼り紙を貼るような行為は禁止されています。
債務者以外への返済の要求
債務者の家族・友人・勤め先の人などに借金の肩代わりをさせたり、もしくは肩代わりをさせるように債務者に要求したりする行為は禁止とされています。なぜなら債務者以外の人間には返済の責任はないためです。
他の金融機関からの借入の要求
借金を返済させるために別のサラ金などから借入をして返済に充てるような行為を要求することは禁止とされています。
債務整理委任後の債務者への取立
債務整理を委任した場合、弁護士・司法書士が債務者の代理人となります。以降は代理人が債権者と交渉にあたるため、債務者本人に取立を行うことはできません。債務整理では委任後すぐにすべての債権者に介入通知を発送します。これが債権者に届いた時点で本件は有効となります。