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司法書士と弁護士の違い

最高裁判決で、司法書士の債務整理に「待った」がかかった

過払い金の返還請求が始まったことで、これまであまり日の目を見なかった司法書士業界がにわかに活気づきました。資格を取ったばかりのにわか司法書士が事務所を乱立させ、朝から晩まで過払い金のCMを流していたことは多くの方々がご存知のはず。

そもそも司法書士は債務整理において、訴額140万円を超える借金の相談・和解・代理を行うことはできません。これに違反すると弁護士法違反として刑事罰の対象になります。
ところがこれまで言われてきたこの「140万円」の金額が何をもって「140万円」なのか定まっていませんでした。つまり、ここに法律の抜け穴があったのです。

たとえば借金の総額が140万円なのか、過払い金の額が140万円なのかはっきりしません。また、多重債務者の場合、それが一社で140万円なのか。それとも複数社を全部合わせて140万円なのか。そしてそれも債務なのか、過払い金なのか。また利息の計算式によって債務の総額もまったく変わります。要するにとてもあいまいな基準だったのです。

当然、司法書士業界は自分たちに一番都合の良いかたちで140万円という訴額を捉えます。つまり、

・多重債務者の債務、一社あたりの
・過払い金の総額が
・140万円まで

という考え方を主張してきました。

しかしH28年6月の最高裁判決で司法書士による従来の主張は覆されたのです。

司法書士による過払い金返還交渉の違法性

H28年6月27日、最高裁判決で過払い金・債務整理における司法書士の従来の主張は否定されました。

最高裁の出した判決は「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である」

というものです。

平易に解説すると、ある人がA社・B社・C社の三社から借金をしていたとします。A社からの借金は利息がついて120万円、B社は80万円、C社は150万円です。

この場合、司法書士はA社・B社の借金は整理できますが、C社の借金は扱えません。

ここまで読まれた方は「なあんだ、じゃあ弁護士と司法書士じゃ、任意整理を行うにあたってそんなに違いはないんじゃないの」と思うかもしれません。しかし、現実は全然違います。

利息というものは放置しておけばどんどん増えてゆきます。たとえ多重債務者の方がすべての借入先から140万円以下の借金しかなかったとしても、放置しておけばすぐに140万円は超えるのです。

少し想像をしてみてください。せっかく借金の整理をしようと決意して司法書士に相談したにも関わらず、司法書士は「このA社とB社はうちで扱えます。でもC社は140万円を超えているからうちでは扱えないですよ」と言われてしまうのです。わざわざ司法書士に相談をする意味がほとんどなくなってしまったのです。

また、上記はもちろんのこと、債務整理においては「債務金額における交渉権」や「訴訟代理権」などにおいて幾つもの違いがあります。

債務整理においてはまず弁護士を選ぶ

上述では、債務整理においては弁護士と司法書士とでは、扱える範囲に圧倒的な違いがあることを説明しました。それに加えて借金問題において大切なことはあくまでも「いかに人生にキズを残さずに、どれだけ借金の負担を軽減できるか」の一点に尽きます。

たとえば弁護士であっても企業法務を専門とするような弁護士では、借金問題において良い成果は期待できません。逆に司法書士でも借金問題に特化しているのであれば、それは間違いなく借金問題の解決において高い能力を持っています。だからこそ、債務整理においてはまず弁護士を選ぶ。そして選んだ弁護士から話をしっかりと聞いて「ここが一番借金の負担を減らしてくれるな」と納得できる事務所を選ぶのが不可欠です。

交渉能力が高い事務所を選ぶことが大切

借金問題の解決で最も重要なこと。それは債権者との交渉能力が高い事務所を探すこと。強硬な債権者や悪質な債権者、ヤミ金や街金のように犯罪やグレーゾーンに踏み込んだ者達に対しても臆することなく、堂々と債務者側の意見を伝え、そしてそれをきっちりと呑ませられる弁護士を選ぶようにしましょう。

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