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自己破産とは

自己破産のデメリット

以心伝心。

借金問題を帳消しにした後、どうしても今後の生活には不安が残ります。住み家を失うのではないか。家族がバラバラになるのではないか。仕事は続けられるのだろうか。周囲の視線が怖い。

このような不安から、債務者の方々は借金問題を解決できず、
つい多重債務を続けてしまうのです。

シン・イストワール法律事務所は債務整理の老舗です。数多くのお客様の債務整理をお手伝いしてきたからこそ、お客様の将来への不安も、心が伝わるようにわかります。

このお客様の不安を拭うため、シン・イストワール法律事務所は、まず安全・安心なお客様の未来の生活を計画し、それに沿って破産手続きを行います

未来の生活から考える。だから安心して手続きできる。これがシン・イストワール法律事務所の自己破産なのです。

自己破産は全ての借金を帳消しにする、非常にメリットの大きい債務整理です。そのため、債務者の方の多くが「借金をゼロに戻すのに見合ったデメリットも生じるだろう」と自然に思うようなのです。もちろん、自己破産を行えばいくばくかのデメリットも生じます。たとえば自己破産を行った者として官報に名称を記載されます。また弁護士や税理士等には一定期間就くことができなくなります。破産時には100万円以上の現金も保持できません。しかし、多額の借金の返済に追い立てられ、今日明日をどう生きるか悩んでいる債務者にとって、そもそもこれらのデメリットにはほとんどマイナスの要素がないのです。「思っていたよりも全く悪くなかった」と言うのが、自己破産を行った多くの人が口にする言葉です。これが自己破産のデメリットの全てであると言っても過言ではありません。

破産後の生活に不安を覚える方

クレジットカード・ローン・借入ができなくなる

自己破産を行うと5年間はクレジットカードを作成したり、購入のためのローンを組んだり、金融会社からの借入をしたりはできなくなります。多額の借金のある方、とくに多重債務の方の中にはこのような事態に陥ることを極端に厭う人もいます。しかし借金の返済が苦しくなり、滞納を始めた段階で既に貸金業者からの信用は喪失しているため、借入ができない事実は変わりません。

多重債務者にとってカードの作成やキャッシングができなくなることは死活問題のようですが、本来世間一般の人は本当に必要なときを除いて借金などほとんどしません。その点を考えると自己破産によって借入ができなくなることはデメリットではなく、むしろこれまでの借金をすべてゼロに戻した上、以降借金をしない新生活を送るための絶好のチャンスだと言えるはずです。

住宅・自動車等の財産の売却

自己破産を行う場合、100万円以下の現金や家具等の生活必需品を除き、手持ちの全ての資産を返済にあてねばなりません。この中には住宅等の不動産や自動車等の動産も手放す必要が生じます。このため、債務者の中には持ち家を喪失することを恐れて自己破産ができない人も少なくありません。しかしながら自己破産を考える段階ではほぼ全ての債務者の動産・不動産は抵当に入れられているはずです。このため、債務整理を行わない場合には遅かれ早かれ訴訟を起こされ、住宅を奪われることになりかねません。

このように債権者から訴えられて一切合切を奪われてしまうよりは、一日でも早く自己破産の手続きを進めることで最低限必要な物資や現金を守ることができると同時に、手続き期間中の時間を有効利用することで生活の再建を図ることができるはずです。

官報・破産者名簿への記載

自己破産を行うと官報および破産者名簿に記載されます。ただし、官報は一般人が見るものではないため、特殊な事情がない限り、官報から破産の事実を周囲に知られることはほぼないと言っても過言ではありません。また破産者名簿は債務者本人しか閲覧できないため、こちらに関しては問題が生じる可能性はありません。このように官報・破産者名簿から自己破産に関してデメリットが生じる確率は著しく低いものと言えます。

自己破産の手続きに不安のある方

免責不許可事由について

自己破産は裁判所等の公的機関から免責を許可されることで借金をなくす債務整理です。しかし裁判所はあくまでも中立な機関であり、債務者のみならず、債権者側の事情も斟酌します。このため、借金の理由がたとえばレジャー・ギャンブル等による場合、免責が許可されない可能性もあるのです。

そこでシン・イストワール!

自己破産を考えている方の中には、免責不許可事由が原因で債務整理業者に連絡できないケースも少なくありません。しかし免責不許可事由は必ずしも原則に対して厳しく適用されるとは限らないのが実情です。債務者からすれば免責不許可に該当すると思われても、意外にも免責されたと言うケースも多数あります。厳しい状況を何とかするのが債務整理業者の腕の見せ所。たとえ免責不許可事由に該当すると思っても、まずは当所の無料相談にご連絡下さい。5000件超の実績のある当所だからこそ厳しい局面を切り開ける可能性があると自負しています。

破産開始後の資格制限が心配

自己破産を行うにあたって資格制限が存在します。具体的には以下となります。

弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・行政書士・公安委員会委員・公正取引委員 会委員・宅地建物取引業者・証券会社外務員・商品取引所会員・貸金業者・質屋・生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・建設業者・風俗営業者など
これらのように一部の職業は一時的に資格を喪失します。ただし、喪失期間は破産開始決定後から免責が確定するまでの概ね3ケ月程度に過ぎません。このため、実際のところは破産を行う足かせとはなりにくいのが実情です。

そこでシン・イストワール!

資格制限には他に法人の代表取締役や後見人などがあります。しかしこれらも上記と同様、あくまでも免責が確定するまでの短い期間のみ資格を喪失するに過ぎません。もしどうしても心配である場合にはまずは当所の無料相談までご連絡を下さい

お悩みの方、まずはお電話でご相談ください。 0120-67-3160 受付は年中無休 お急ぎの方は今すぐこちらから

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