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金融庁の事務ガイドライン

本項には金融庁が定めた事務ガイドラインには貸金業に関する方針・規則などが記されています。本件は貸金業以外の預金業・保険業などが含まれている部分も多く、また貸金業関係においても膨大な量があるため、金融庁の考え方に基づき、債務整理に関係のある一部を解説するに留めます。

取引履歴の開示

最高裁の判例により、貸金業者が違法な利息を取っていることが明らかになりました。これに伴い、すべてのサラ金は取引履歴を開示するように義務付けられました。

履歴の開示ができない場合

取引履歴を開示することでサラ金業者は大きな損失を被る可能性が高くなります。そのため、サラ金側は取引履歴の開示を拒んだり、故意に紛失したりすることも考えられます。そのような場合、サラ金業者にはペナルティが課せられ、債務者側が有利になるような設定をします。

取引履歴の開示の文書化

ガイドラインそのものには取引履歴の開示については触れていません。これは最高裁の判例があるため、あらためて記す必要がないためです。

取引履歴の契約書化

これは個々の貸金業者が行うことであり、文書として義務化をするようには命じていません。

完済をした場合

貸金業者は借金の完済が行われても取引履歴の開示を求められた場合、それに応じる必要があります。

取引履歴開示における本人確認

個人情報保護の観点から、弁護士や司法書士のような債務整理の代理人を除き、第三者に対して取引履歴の開示は行いません。また適切な本人確認を行う必要もあります。

弁護士・司法書士による取引履歴の開示

弁護士・司法書士はそれぞれが弁護士会、司法書士会に加入が義務付けられています。このため、原則的に本人確認は不要となります。

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