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特定調停とは

特定調停のメリット

応援席から駆けつける

債務整理の手法には、任意整理や自己破産、個人再生があります。特定調停はこれらに並んだ債務整理手法の一種。世間ではそう捉えられています。

もちろんそれは本当のこと。しかし弁護士・司法書士などの債務整理の専門家からすると特定調停は“その他”に入る手法です。

借金には誰でも複雑な事情がつきもの。誰にも頼れない。
弁護士にも司法書士にも頼みづらい。そんなとき、債務者が自分自身で何とかする。それが特定調停です。

これは言うなればプロ野球の試合で、応援席で熱いエールを送っていた人が「もう見ちゃいられない」とばかりにバッターボックスに駆けつけたようなもの。

債務整理のプロからすると、債務者はみんな素人です。貸金業法や公的機関への提出書類。債権者との和解案の提示や交渉の方法。「ああ、だいじょうぶかな」とプロはみんなハラハラします

でも、それでも事情がある。素人だけど、頑張りたい。そんなあなたのやる気を。シン・イストワール法律事務所は応援します。

特定調停は債務整理の要所要所を抑えて、和解交渉の素人の債務者でも自分で対策ができるよう、法的に整備された借金の整理手法です。このため、たとえば「債権者側が強制執行などに動き出した」と言うような緊急事態で、かつ事情があって弁護士・司法書士にはどうしても委任できない場合、債権者側に対抗するための最低限の措置であるとも言えます。いざと言うときには「自分でも何とかできる」と言う意識があるのもとても心強いものです。ただし、特定調停は債務者個人が行う分、どちらかと言えばやはり満足の行く結果が出しにくい側面もあります。緊急時の応急措置としては有用なものですが、もし多少なりとも時間に余裕があるのであれば、特定調停を考えている旨なども含め、まずは当所にご相談頂ければと存じます。

債務整理を行う費用が無い人

特定調停の最大のメリットは費用が廉価であることです。特定調停は必要最低限の切手代や交通費などを除けばほとんどお金がかかりません。借金で喘いでいる人にとってこれは非常に大きな魅力。実際、特定調停を行いたいと言う人のほとんどは手持ちの現金がまったくない人です。弁護士・司法書士に委任したい気持ちはあるのだけれど、お金がないから借金の整理を頼めない。そのような人が「自分で債務整理するなら費用は最低限で済む」と言う理由で特定調停に臨みます。

ただし、現在では多くの弁護士が廉価な着手金で債務整理を行なっています。特定調停は個人で行う分、失敗することは少なくありません。このため、過払い金などが発生している場合などは専門の弁護士などに相談した方が、個人で特定調停を行うよりも、結果的に大きな成果を手軽に出せる可能性も否定できません。

借金の理由が免責不許可事由に該当する可能性のある人

借金の額が大きいにも関わらず、借金の理由がギャンブルやショッピングなどの免責不許可事由に該当する可能性がある人にとって特定調停は大きなよりどころとなります。特定調停の場合、免責不許可事由に該当するものはなく、いかなる理由であっても借金に関する和解交渉を行うことが可能です。尚、個人民事再生なども免責不許可事由は存在しませんが、こちらは公的機関を利用し、かつ安定した収入があるなど条件面でやや厳しいため、この点に関しては自己破産の場合と同様、特定調停の方にメリットがあると言えます。

厳しい取立を受けている人

厳しい取立を受けているにも関わらず、弁護士等に着手金の費用を払えない人にとって特定調停は頼みの綱となりえます。特定調停の申立を行った場合、その2~3日後には裁判所を介し、取立・督促の禁止が債権者に告げられます。ただし、取立の禁止はサラ金業者にのみ有効であるため、個人債権者の場合などはこの限りではないことがあります。

借金の事実を周囲に知られたくない人

個人民事再生や自己破産は公的機関を利用するため、これらの債務整理を行うと官報に名前が記載されます。官報は一般の人が見る確率はあまり高くはありませんが、これも含めて債務整理の事実を一切公にしたくない債務者も少なからずいます。特定調停の場合、名称が官報には記載されないため、債務整理の事実が周知されることはありません。

強制執行を受けている人

借金の際、債権者との間に執行付きの公正証書を交わすことがあります。執行付きの公正証書があると、債権者は裁判を起こさずとも債務者に対して強制執行を行うことが可能となります。しかし特定調停の申立を行うと強制執行を取り止めさせることができるため、緊急措置として特定調停を行うことも不可能ではありません

ただし、特定調停による強制執行の中止は元来が債務者のための措置ではありません。特定調停による強制執行の停止は、複数の債権者が存在した場合、一人の債権者が債務者の資産をすべて抑えてしまうことのないよう設けられた規則なのです。このため、申立によって強制執行の停止を行う際、場合によって公的機関側より債務者に対して相応の担保を要求することがあるため、過信は禁物です。

解決までに時間を空けたくない人

借金問題の解決であれ、過払い金の返還請求であれ、債務整理に時間はかけたくないと言う方は少なくありません。債務整理は手法によってかかる時間が異なります。任意整理は債権者の数によって異なりますが、自己破産は最短でも3ヶ月、個人民事再生は最短でも半年程度の期間が必要になります。これに対して特定調停は2ヶ月程度と短い期間で借金問題が解決することが特長です。

ただし、特定調停はあくまでも債務者個人がすべての段取りを整えねばなりません。債権者に一人ひとりに取引履歴の開示を求めるような煩雑な手続きはもちろん、裁判所への提出書類の作成などはこの期間には含まれません。また書類に不備等がある場合、再提出を余儀なくされたりすることもあります。このため、総合的に勘案すると必ずしも特定調停は必ずしも短期間で解決できるとは限らない点も忘れてはなりません。

そこでシン・イストワール!
特定調停に関心を持つ債務者は、その多くが手持ちの現金が枯渇していたり、もしくは過払い金について個人で請求を図りたいなどの理由によるものです。

手持ちの現金が枯渇している場合

現在、多くの弁護士事務所が比較的廉価な着手金で債務整理を請け負っています。尚、当所でも着手金は千円のみ。着手金が生じる理由は、その金額をお預かりすることで他の債務整理事務所よりも大幅に借金を圧縮できたり、過払い金を大きく取り返したりできるようになるためです。

当所のモットーは『妥協なき交渉』です。一円でも多く借金を減らし、一円でも多く過払い金を取り戻すことも理念の一つ。そしてそのためには債務者であるお客様ご自身の協力が不可欠です。しかし無料で債務整理を請け負うと、借金問題の当事者である債務者本人が真剣に借金問題の解決を図ろうとしなかったり、また場合によっては途中で債務整理を打ち切ったりしてしまう可能性も生じてきます。

かたやたとえ千円であっても当所にお支払い頂いたのであれば、お客様もやる気を出して借金問題にご協力頂けます。手持ちの現金に不安がある場合でも、まじめに債務整理を考えておられる方であれば、まずは当所にご相談下さい。きっとご納得頂ける回答ができるはずです。

過払い金の返還請求を考えている方

債務者の中には、債権者に対して特定調停を通じて過払い金の返還請求を考えている方も少なくありません。これは弁護士事務所等に委任するような手間や資金・敷居の高さなどを回避したいことが理由として挙げられます。中には過払い金の返還について債務者個人が引き直し計算を図った中で、この内の幾ばくかを成功報酬として支払うことに抵抗を覚える方もおられるようです。

確かにせっかく取り戻せるお金があるのだから、なるべく独力で解決し、全額を債務者個人のものとしたい気持ちはわかります。しかし、過払い交渉は債務整理事務所ごとに計算方法が異なり、当然算出額も異なります。債務整理に特化した弁護士事務所に連絡してみたところ、債務者個人が計算するよりも遥かに多くの金額を返還額として提示されたと言うケースは枚挙にいとまがありません。このため、成功報酬分を支払っても弁護士に委任した方が遥かに得をする可能性もあるのです。

また、債務者本人がいかに返還額を見積もったとしても満額が戻るケースはあまり高くはありません。特定調停では煩雑な手続きが必要であり、また申立にいたる間には取引履歴の開示請求をはじめ、債権者に対して債務者が直接交渉しなければならないものも多々あります。これは債務者にとっては非常にストレスがかかる上、債権者側も強硬にこれを突っぱねる可能性が生じてくるのです。この結果、特定調停を途中で断念してしまい、結局過払い金も請求できなかったと言う話もあります。

加えて特定調停の申立を行なっても債権者側が弁護士を立ててきたり、和解交渉によって大幅に減額を迫られた幕引きになったりと、債務者側が初めに見立てた額には程遠い結果に終わるケースもよくあります

このように一見すると簡単そうに見えて諸処にハードルが存在しているのが特定調停なのです。だからこそ、特定調停を考えておられる方もまずは当所の無料相談にてお問い合わせ下さい。想像以上に納得の行く結果が得られる可能性も高いのです。

お悩みの方、まずはお電話でご相談ください。 0120-67-3160 受付は年中無休 お急ぎの方は今すぐこちらから

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