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特定調停とは
特定調停は弁護士・司法書士に対する着手金などの各種費用が不要となるため、安価で済ませられる点が何よりの特長です。しかし同時に複雑な手続きを一人ですべて行わねばなりません。このため、提出した書類に不備があるとして幾度も裁判所からやり直しを命じられたり、必要な書類を揃えるために債権者に打診をしなければならなかったりなど、見えない部分で難しい手続きや交渉を必要とされることもしばしばあり、必ずしもメリットが際立つ債務整理とは言えない側面もあります。
特定調停はトラブルが多い
特定調停は債務者個人が行う債務整理です。法律の専門家である弁護士・司法書士ではない債務者本人が複雑な法的手続きを行う上、本来であれば借金の返済をすべき対象である債権者に対しても債務者が交渉を行わねばなりません。債務者としては「弁護士・司法書士に支払う費用が浮く」として特定調停の手続きを始めてみたのは良いものの、途中でどうすれば良いのかわからずに投げ出してしまうと言うケースが後を絶たないのです。
シン・イストワール法律事務所では無料相談として特定調停に関するトラブルも受け付けています。手続きに関して不明な点がある方などはまず当所にご相談下さい。債務者本人が借金の整理を行いたい場合、当所はそれを後押しします。
手続きが複雑で進められない
特定調停は債務者本人が行えるよう、国が整備した債務整理です。裁判所に赴くことで必要な手順などは教えてもらえます。ただし、記載内容などが複雑であり、また一般的にはあまり馴染みのない用語が多いため、苦労して書類を揃えたにも関わらず、内容に不備があるとして裁判所から一度ならず二度・三度と突き返されたと言うケースも少なくありません。また、その不備に対してどのように記載すべきかを裁判所に尋ねても裁判所側はあくまでも中立機関であるため、あまり親切に教えてくれない可能性も高いのです。もしどうしても不明な点などがある場合、当所にご相談いただくことでスムーズに問題が解決することもあります。
債権者が取引履歴を開示してくれない
特定調停を行うにはサラ金等に取引履歴を開示させる必要があります。しかし特定調停においてこれが貰えないと言う話は枚挙にいとまがありません。なぜなら取引履歴の開示を求めると言うことは、サラ金側としては債務者が返済を拒否して債務整理を開始したことと同義であるためです。本来であれば取引履歴は法によって定められているため必ず債務者に開示しなければなりませんが、サラ金側はそれをあえて拒否することで債務者が今度は取引履歴の開示をするための法的手続きを行えないことを踏んでいるのです。
これらに対してどのように対処するかは専門業者である弁護士・司法書士の腕の見せ所であると言えます。もしどうしても取引履歴の開示ができない場合、当所にご相談下さい。