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個人民事再生とは
個人民事再生は借金を大幅に圧縮しつつ、マイホームを残すことができる債務整理手法。例えば借金の返済が悩みの種となっても、配偶者やお子さまとのあたたかい家庭を維持したいと言うような、将来にわたるライフプランを変えることなく、借金問題を終わらせることが可能です。
個人民事再生の特徴は、連帯保証人から株式・為替取引での負債まで、債務整理を行うために裁判所から理由を問われないことにあります。借金とは思わぬかたちで我が身に降りかかることが少なくありません。個人民事再生は大幅に債務を圧縮しますが、自己破産とは違ってその場ですべての借金を帳消しにするわけではありません。逆に言えば、だからこそ個人民事再生は借金の理由のいかんを問わず、免責を許可することで債務者のスピーディな人生の再建を促すのです。
きっちりと働いている人が長く抱き続けた将来の夢や目標を諦めることなく、借金問題だけを解決できる。それこそが個人民事再生の最大の魅力。サラリーマンなど、給与所得者向けの債務整理手法なのです。
個人民事再生の2つの手続き
個人民事再生には『小規模個人再生』と『給与所得者等再生』の二種類の手続きがあります。
小規模個人再生
小規模個人再生は住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円以下で、かつ継続して収入が得られる職業に就いている個人が利用できます。この定期的な収入を満たす職業とは必ずしも公務員や正社員のサラリーマンである必要はなく、例えば契約社員やパート・アルバイトであっても利用可能です。
小規模個人再生は、原則3年・最長で5年以内に『最低弁済額要件』か『清算価値』のいずれか高い方の金額を返済してゆきます。
給与所得者等再生
給与所得者等再生は、小規模個人再生を利用できる人の中でも、収入の変動幅が小さい人が利用できる手続きです。給与所得等再生と小規模個人再生の最も顕著な違いは、再生計画について債権者の同意が必要か否かにあります。小規模個人再生では債権者から異議申立てをされた場合、債務整理を行うことができません。しかし給与所得者等再生では債権者からの異議申立ては必要ないため、スムーズに手続きを行うことができます。
小規模個人再生・給与所得者等再生は各種債務整理の中でも最も安定感の強い手続きであると言えます。その理由は任意整理よりも圧縮幅が遥かに大きく、かつ免責に理由がいりません。また自己破産のようなデメリットが生じない分、今までの生活の良い面だけを維持することができるのです。
大切な家族や持ち家などを失うことなく借金だけを減らすことができるため、個人再生を行うことで、これまでの苦しみが大幅に軽減されることは間違いありません。また、個人再生の特徴として安定した収入が求められる点があります。これまでコツコツと仕事を続けてきた人だからこそ、個人再生はその努力を裏切りません。安定した人生を維持できる債務整理として、ご家族のある方や大切な将来設計がある方などにうってつけの債務整理だと言えるのです。