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よくある質問

親(子ども)が借金をしていました。わたしが借金を返す必要がありますか

ありません。保証人・連帯保証人になっていない限り、借金は債務者本人に責任があります。これは親(子ども)が自己破産をしたときでも同様で、債務者本人とそれを取り立てるサラ金会社間での問題です。たとえ家族と言えども一切関係ありません

相続問題では気をつける

ただし、親(子ども)が逝去したときには注意が必要です。相続と言われると一般的には資産の継承と思われがちですが、逝去した人に負債がある場合、これも相続するもののうちに入ります。このため、たとえば肉親の逝去後、借金が発覚するとこの借金は財産を相続した子どもに請求がゆくことになります。ただし、相続の場合、財産を放棄することが可能です。親の借金などが発覚したときには財産の放棄を申し出れば、借金を受け継ぐことになりません。

サラ金の泣き落としや嘘に要注意

サラ金会社は嘘をつくことが少なくありません。とくに小口・零細のようなあやしいサラ金ならばなおさらです。親(子ども)が借金をしていた場合、肉親に対して「法律的にも支払い義務がありますよ」などと言うことは少なくありません。また「親なのだから(子どもなのだから)、借金を払うのは当然でしょう」と情に訴えてくることも多々あります。しかし、繰り返しますが法的に親子間での借金の支払い義務は一切ありません。また親子と言えども別人格であり、それぞれが独立した人生を送っているのです。サラ金会社は支払いさえして貰えれば誰でも良いのです。その点だけはけして忘れてはなりません。

一円の肩代わりもしてはいけない

前述したように、サラ金会社は泣き落としや嘘を平気で並べ立ててきます。とくに引っかかりやすいのが「では、千円でも一万円でもいいので、返せるだけ返して下さい」と言うパターン。これは非常に悪質で危険な手口。

たとえ千円でも、一万円でも家族が返済をすると、法的にはその人に支払の意思があるとみなされ、借金を背負わされかねません。返さないと一度言ったからにはたとえ一円でも返さない。この気持ちを強く持つことが肝心です。

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