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よくある質問

親族が自分名義で借金をした場合、自分は返済義務がありますか

親が子どもの名義で借金をしたり、兄弟姉妹が相手の名義で借金をしたりしたと言う話は実は頻繁に起こっているケースです。この場合、ある日突然身に覚えのない督促状などが届くため、名義を使われた人はパニックに陥ってしまいます。このとき、反射的にサラ金会社などに連絡をしてしまうのは危険です。サラ金会社はどのような経緯で名義を使われたのであれ、融資を行った以上、その名義の人から借金を返してさえ貰えれば後はどうでも良いのです。だからサラ金会社に連絡をすればほぼ必ずと言っていいほど「それはこちらではわかりません。万一親族に勝手に使われたとしても、それはそちらの過失です。しかし名義人となっている以上、その人から必ず返済をしてもらいます」と言う趣旨の返事しかしないのです。

親族間は訴えられない

親族がお金を使い込んだり、自分の名義で勝手に借金をしたりした場合、訴訟を行うことはとても難しいと言えます。これは家族と言う単位が一つの屋根の下で暮らしていると仮定され、ときにお互いにお金を融通しあったり、また手を伸ばせばすぐにお金を使える間柄にあったりしていると法的には判断されるためです。

また特に親族が自分名義で勝手に借金をしている場合、返済を迫っても開き直ったり、お金がないと喚き散らしたり、責任をなすりつけたりすることも少なくありません。端的に言えば話がこじれにこじれた挙句、借金だけを返済させられかねないのです。

まずは当所に相談を

この問題の恐ろしいところは、親族を訴えることは難しいにも関わらず、借金を放置しておくとどんどん利息が嵩んでゆくことです。しかしパニックになってサラ金に電話をしてしまうと、はっきりと「あなたが返して下さい」と言われてしまいます。

このような場合、一番味方になるのは当所をはじめとする借金問題の専門家です。実はこのようなケースはよくある話であり、名義人本人が焦って借金を返しているうちに他のサラ金からの借金も芋づる式にどんどん判明してきたと言う流れになりやすいのです。

このような場合、余計な動きをせずに当所にすぐに相談をすることが何よりも大事。もちろん問題の解決を図る際、人の名義やお金を勝手に使うような親族とはきっぱりとお付き合いを止めることも忘れてはなりません。

お悩みの方、まずはお電話でご相談ください。 0120-67-3160 受付は年中無休 お急ぎの方は今すぐこちらから

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