トップページ > よくある質問 > 裁判所から通知がきたのですが、どうすれば良いですか

よくある質問

裁判所から通知がきたのですが、どうすれば良いですか

裁判所から通知書が送られてきた場合、その中身をしっかりと読まねばなりません。債務者として通知書が送られてきたのであれば、それは民事再生手続きだったり、破産の手続きの開始を意味するものであったりします。

たとえば自己破産の場合には「破産手続きを開始します」と言うような旨の文言がつづられているはずです。これらはあくまでも債務整理業者がしっかりと手続きを行なっていることの証であり、何ら心配はいりません。また、家族に通知書を見せたくないと言うことで、きちんとした債務整理業者に委任している場合、これらは直接自宅に届かず、債務整理業者の元に届くケースも少なくありません。

逆のケースも

逆に債務整理を行わず、借金を放置した段階で裁判所から通知が来た場合、これは債権者から訴訟を起こされた可能性があります。「裁判なんてやっても支払えない」と言う理由から通知書を読まずに放置してしまうと、いざ裁判の期日になっても出席することができず、債権者の言い分だけが一方的に通ってしまいかねません。この場合、債務者のすべての資産を競売にかけられ、給与も差し押さえられてしまう結果にもなりかねないのです。

いずれにせよ、裁判所からの通知書には非常に重要な意味が込められています。その中身が債務者にとって良いものであれ、あまり芳しい内容とは言えないものであれ、必ず一読することをお勧めします。

不明な場合には相談を

裁判所の文言は非常に硬質かつ簡潔なものです。このため、ある日突然届いた通知書に対し、一般の人が目を通してもそれが何を意味するのかよくわからないことも少なくありません。たとえば自己破産の決定書は債権者・債務者・連帯保証人のすべてに届きます。しかし、仮に自分が破産者の友人だった場合、届いた通知書に目を通したところでよく理解できない可能性もあるのです。自分が友人の連帯保証人として別の債権者から借金を取り立てられるのかと、気をもんでいたところ、破産した友人から「ごめんね、前に借りた一万円を返せなくなってしまって」などと言われてホッと胸をなでおろした、などと言う話もあるのです。

もし、借金問題に関し、裁判所からの通知で不明な点などがあればご遠慮なく当所までお問い合わせ下さい。

お悩みの方、まずはお電話でご相談ください。 0120-67-3160 受付は年中無休 お急ぎの方は今すぐこちらから

▲ページトップへ