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よくある質問
債権者から内容証明郵便がきた場合、放置しても大丈夫ですか
絶対にいけません。そもそも内容証明郵便とは、公に対して「自分はこのような手紙を債務者に送りました」と言うための証拠です。そして、ここで述べる公とは裁判所のこと。つまり内容証明郵便が届いたと言うことは、債権者が訴訟の準備を始めたことを意味しているのです。
もちろん、それを逆手に取って「内容証明ならば債務者も驚いて中身をしっかり読み、借金も支払うだろう」と言う思惑が働くこともあります。しかしそれは借金の額が小さい場合。現在では少額訴訟なども存在するため、額が小さいからと言って必ずしも訴訟をしないとは限りません。これらを総合的に勘案すると内容証明が届いた場合には必ず中身を精読すべきだと断言できます。
法的にデメリットはないものの
内容証明が届いたからと言って必ずしも読まねばならないと言う義務は存在しません。内容証明で届いた郵便の内容は自由であり、内容証明そのものは「いつ・だれが・どこに」出したのかを証明するための証拠であるに過ぎないためです。
極端な話、年賀の挨拶を内容証明で出してもそれそのものに何ら問題はないのです。ただ、内容証明が利用されるのは主に訴訟に関わる事柄であり、また債務者が借金の返済を滞納しているのであれば、内容証明を読まないことは非常にリスクの高い事柄だと言えるのです。
債権者は「可能性」を模索している
内容証明を送る場合、債権者側は「内容証明で督促を送ることで、債務者がどう出るか」を見ています。これは一種の腹の探り合いに近い状態。たとえばサラ金会社が専属で弁護士を雇っているにしても、債務総額が一万円・二万円と言った少額であれば、いちいち訴訟はしないことでしょう。訴訟をする手間の方が高くつくためです。しかし、二百万円・三百万円と言った大金になれば話は別。弁護士側は債務者の資産などを調べた上で、この債務を回収できると踏んだのであれば、訴訟のための証拠を揃えていると言えるかもしれません。
いずれにせよ、内容証明が届いた時点で債務者にとってはリスクが急増したと言えます。判断が付かない場合、債務整理の専門家に無料相談をすることをお勧めします。