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よくある質問

債務整理はブラックリスト?

債務者の多くが「ブラックリスト」について誤解を持っていますが、そもそも日本国内に「借金のブラックリスト」と言われるものは存在しません。では、借金を幾ら踏み倒しても、踏み倒したサラ金以外の消費者金融に、その情報が知られることはないかと問われると、やはりそう言うことでもないのです。まずはいわゆる「ブラックリスト」とは何かについて学び、次に債務整理と「ブラックリスト」との関係について知ることが大切です。

「ブラックリスト」は債務者の幻想

結論から言えば「ブラックリスト」と言うものは存在しません。債務者が一般的に思い浮かべる「ブラックリスト」とは、借金が返せない人の情報として記されたもの。サラ金や銀行などの金融機関内には、パソコンが存在しなかった昔からの膨大な債務者情報が保存されており、これを参照することで債務者が滞納や踏み倒しを行ったかどうかを判断していると言った印象があるようなのです。しかし、そのような非効率で面倒なことを金融機関が行うかと言うとけしてそんなはずがないのです。

このようにブラックリストは存在しませんが、そのかわり、それに近いものは存在します。これは「事故情報」と呼ばれるもので、CICやSTARSと呼ばれる信用情報機関が保持しています。サラ金や銀行などの金融機関では、債務者が滞納や踏み倒しを行うと「信用事故」として記載します。たまたま口座の残高が足りなくなったような小さな記録であればそれは即座に抹消され、逆に踏み倒しをして返済をする気もないような債務者であれば、それは明確に「事故」として記録されます。

これらの情報は信用情報機関が一括して管理しており、債務者が融資の審査を行う際、正規に登録をしているサラ金や銀行などはすぐにその情報を照会することができるのです。ただし、これらの情報の保存期間は最長でも5年であるため、この期間を超えれば事故情報は抹消されます。

債務整理とブラックリスト

債務整理を行うことは、かつて約束した月々の返済額と金利をなくすことと同じです。これは信用情報機関の判断では信用事故と呼ばれるものの範疇に含まれます。ただし、この期間はあくまでも最長で5年であり、これを超えて事故情報が保存されることはありません。5年間かけて苦しい返済を続けるよりは、事故情報として一定期間登録されても、むしろ毎月の返済や金利分、遥かに得な選択であると言えるのです

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