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債務整理レポート

業界から見た債務整理の時代と変遷

借金問題というのは人類史とともに歩んでいる歴史の一つのかたちでもあります。
紀元前に作られた旧約聖書の時代から借金についてこう述べた言葉もあります。

-金持ちが貧乏な者を支配する。 借りる者は貸す者の奴隷となる 箴言22

ここでは近代から現代に至るまでの債務整理の歴史について概要をお伝えします。

出資法の制定

過払い金の返還請求で問題となった「出資法」ですが、そもそもこの法律はけして悪法なのではありません。昭和29年、これまで貸金・銀行などの業界には、金利に対して刑事罰が存在しませんでした。そこで貸金にあたり、高利に対する上限金利を設け、違反者に刑事罰を課したのが出資法なのです。また、この時期頃よりいわゆる個人に対する貸付を中心に行う、いわゆる「サラ金業者」というものが出始めました。

第一次サラ金パニック

高度成長期にあたる昭和58~60年くらいの間に「第一次サラ金パニック」と呼ばれる時代が訪れました。おりしも世の中は高度成長期からバブル期への移行の真っ最中。銀座でタクシーを拾うには、道端で一万円札をヒラヒラと振らないと止まってくれないと言われたような時代です。しかし、多額のお金が動くということはそれだけ貸金産業も大きく伸びていたということ。借金地獄などという言葉も世間に出回り、サラ金会社のあこぎな取立が有名になっていた頃です。この結果、昭和58年5月、貸金業法が制定され、貸金業者に一定の規制をかけるようになりました。

第二次サラ金パニック

しかし、状況は大きくは改善されませんでした。昭和が終わり、平成が始まる頃になるとサラ金ATM(CD)など、無人機からの融資が行われるようになり、債務者の数はますます増えてゆくばかり。多くの方々も当時のアコムやプロミスのCMを覚えていることでしょう。この頃、多重債務者の数がうなぎのぼりになりました。また自己破産件数も急増し、市井では「第二次サラ金パニック」と呼ばれる時代が訪れたのです。

過払い金問題

平成18年1月、最高裁判所によってみなし弁済が無効であるとの判決が下りました。ここに至るまでも過払い金の返還請求自体は小規模には存在していましたが、世間全般に知れ渡るほどの大掛かりなものではありませんでした。しかし最高裁の判決によってみなし弁済が無効と見なされるや、みなさま方もご存知の過払い金の請求が社会現象として沸き起こりました。さらに貸金業法の改正が加わることで、サラ金業者は取立も貸付も非常に厳しくなり、小口零細のサラ金の中には倒産するところもたくさん出てきたのです。

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