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正しく理解していますか?自己破産とは
自己破産とはどんなものか?については世の中で誤解されている面も多いものです。必ず債務がゼロになるのか?破産後にはどのような生活になるのかなど、正しく知ってから手続きに臨むようにしたいものです。
自己破産とは
自己破産とは、自分の持っているめぼしい資産を配当するかわりにすべての債務をゼロにしてもらえる手続きです。自己破産は、自分の住所地の地方裁判所に申し立てて行いますが、破産するくらいの人はだいたい資産のない人なので、実際には配当が行われないですぐ手続きが終わる「同時廃止」という手続きになることが9割くらいです。
ただ、たまたま親から相続した不動産を持っていたり、保険の解約返戻金がたまっていたなど財産を持っていたりするケース、また、下記に述べるとおり、すぐに免責することが適当ではないような事由があるケースなどは「管財事件」といって、裁判所によって選ばれた破産管財人(弁護士)が配当や事情の調査などを行ってから免責の手続きとなります。
もし自己破産が認められれば一部の債務を除いてはすべての債務から解放されますから、多額の負債を負っていてもう返済のめどがたたない人や、どう考えても収入の範囲で返済できない人にとっては他にない立ち直りの手段です。
官報に公告され、一部の職業では職業制限がかかる、個人信用情報に事故情報が掲載されるなどのデメリットはあるものの、それらのデメリットをはるかに超える強力なメリットがあり、最後の切り札ともいえる手続きです。
免責が認められないケース
では、免責が認められない債権や、認められないケースというのはあるのでしょうか?
まず知っておきたいのは、「非免責債権」といって、もともと破産手続きを使ってもチャラにすることのできない債権です。
代表的な非免責債権は税金や社会保険料です。これらを払わなくてよいことにしてしまうと世の中のインフラや社会保障などが成り立たなくなることにつながります。よって、破産しても滞納税金やこれから支払う税金は免れることができないのです。
また、「離婚による養育費の支払い義務」もこれにあたります。経済的困窮に伴って夫婦仲が悪くなり離婚というのはよくあるケースなのですが、養育費というのは子供を健全に育てるためのお金ですから、これを親の側の事情で支払わなくてよいとすることは妥当ではないからです。
そして、非免責債権以外の債権でも、事情によっては免責にならないこともあります。「免責不許可事由」といって、はなはだしいギャンブルや浪費、人を騙しての借り入れ、不当な財産隠しなど、内容から考えて免責することを認めがたいような場合です。ただ、これについても破産管財人が内容を精査し、破産者本人に反省の態度がみられるなどの事情があれば「裁量免責」といって、破産管財人の意見によって免責が認められることもあります。
破産後の生活はどうなる?
破産した後の生活がどうなるのかが心配になる人も多いでしょう。
大きな変化としては、破産後10年間程度は新しいクレジットカードの作成や借金の申し込みはできないと思っておかなければなりません。なぜなら、破産した事実は個人信用情報機関の事故情報として掲載されているため、融資審査の時にわかってしまうからです。ただ、今まで借金によって生活を成り立たせることが普通だった人にとっては、現金で生活することを習慣づける良い機会になるとも考えられるのです。
むしろ気をつけなければならないのは、正規の業者ではない、いわゆるヤミ金からの勧誘が増えることが考えられる点です。彼らは官報で破産者の住所氏名をチェックし、カモとして狙いを定めていますのでくれぐれもこういった誘いには乗らないように気をつけなければなりません。