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特定調停を正しく知って無駄のない手続きを!
債権者との話し合いで、債務の返済方法を見直す方法で行う債務整理には「任意整理」「特定調停」があります。もし、個人が自分で直接債権者との交渉をしようとする場合、任意整理では債権者が応じてくれない場合も多々あります。しかし、特定調停であれば、自分でもできる可能性があります。では、特定調停とはどんなもので、どのような場合にできるのでしょうか?
特定調停とは何?
特定調停とは、債務の返済ができなくなるおそれのある人が債権者との話し合いで債務の返済期間や方法を見直して、より返済しやすくする債務整理手続きの1つです。
任意整理との違いは、裁判所の関与があるか否かということです。任意整理も特定調停も債権者、債務者の間で行われる私的な話し合いという点では共通するのですが、任意整理は裁判所がいかなる形でも関わることはありません。しかし、特定調停はあくまで「調停」ですので、裁判所が選んだ調停委員が立ち会って行われます。ですから、法律的な強制力はないものの、間に公正な第三者が入ることで債権者が応じてくれやすくなります。イメージとしては「裁判所が介入して行う任意整理」と考えればよいでしょう。
特定調停ではどんなことができるの?
特定調停では今まで高金利で取引していた業者の利息を「引き直し計算」することによって大幅に債務が減額されることがありますので、非常に返済がしやすくなります。そして、将来の利息をカットする形で分割払いの回数等を交渉していくのです。
ただ、特定調停でもできないことは引き直し後の元本をさらに減額することです。そして、個人再生や自己破産のように裁判所の強制力がある手続きではないため、債権者が和解提案内容について合意しなければ成立しないということです。
ここまで見てくると特定調停でできることと、できないことの内容はほぼ任意整理と共通しているといえます。任意整理との違いは、交渉の仲立ちをしてくれるのが弁護士や司法書士などの法律専門家なのか、裁判所による調停委員なのかという点です。
特定調停はどのような流れで行われるの?
では、具体的にどのような流れで特定調停の手続きが行われるのかを見てみましょう。
・申立書の作成
特定調停の申立書、財産状況の明細書、関係権利者の一覧表を作成します。これは本人が行います。
・申立書の提出
出来上がった申立書を提出しますが、原則的な提出先は「債権者の本店所在地を管轄する簡易裁判所」になります。
・事件受付所の交付、調査期日(債務や生活の状況を調べる期日)の指定
事件が受け付けられると、場合によっては書類の補完(足りない分を補う)指示がされることもあります。書類が揃えば数日の間には債権者に対し、取引履歴や契約書を提出するよう通知が出され、それ以降は債権者からの取立ては止まります。
・調停委員の選出
裁判所は、主任裁判官と2名の民間人からなる調停委員を名簿に基づいて選出します。
・調査期日
申し立てからおよそ1ヶ月後に調査期日が設けられます。ここでは、調停委員と申立人によって、申立人の債務の状況、生活、返済能力、援助の有無などが調べられます。場合によっては特定調停に不向きであるとして他の手続きをすすめられることもあります。
・第1回調停期日
調停委員と債権者の間で、調査期日に作られた返済計画案を調整します。この期日には申立人も出席しています。
・調停の成立による調書作成、または17条決定
もし、債権者が提案に合意すればそこで調停成立となります。調停が成立したら調停調書が作成され、それに基づいた返済が始まります。
しかし、合意が得られなければ、裁判所は適切な解決内容を定める決定を出します(17条決定)。債権者はこの決定に対して異議を出すこともできます。もし、異議が出されたら借金の減額効果は発生しなくなるため、その他の方法で債務整理をしなければなりません。