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任意整理すると銀行は口座凍結する?!事前にやっておくべきこと

銀行口座を持っている人が、その銀行で借りているカードローンなどを任意整理する際、気をつけなければならないことがあります。銀行の任意整理をすると、どんなことが起こるのか、そして具体的にいくつかの注意点を考えてみましょう。

金融機関の任意整理には口座凍結のリスクがついてくる!

銀行の口座というのは誰しも1つや2つは持っていることでしょう。そして、任意整理を考える際に、債権者の中に自分の取引銀行のカードローンが含まれているということもあります。
任意整理はあくまでも私的な手続きのため、自分の判断で取引銀行は手続きから外すこともできますし、銀行口座について何も心配することはありません。しかし、問題となるのはその銀行のカードローンや、その銀行と関係のある会社からの借り入れを任意整理の対象に含める場合です。このような手続きに入ったら、銀行は債務者の持っている口座の残高とカードローンの残高を相殺しようとします。つまり、任意整理の事実を知るや否や、口座を凍結して預金を引き出せなくしてしまうおそれがあるのです。ですから、弁護士などによって銀行に受任通知が出される前に口座凍結に対する対策を取っておく必要があります。
口座凍結がいつまで続くのかということですが、任意整理が始まり、カードローンの返済ができなくなると判断すると、銀行のバックについている保証会社が「代位弁済(債務者に代わって銀行に返済する)」を行います。口座の残高は代位弁済した分の回収ということで相殺されることになるため、代位弁済が終わった時点で解除されることもありますが、その銀行との任意整理による約定の支払いがすべて終わった時点で解除というケースもありますので、長期にのぼることもあります。

給与振込口座は変更しておかなければならない

銀行口座で一番気をつけなければならないのは、その口座を給与振込先にしている場合です。口座が凍結されると預金が引き出せなくなりますので最悪の場合、生活費にも困窮することになります。ですから、任意整理を始める前に会社の総務などに頼んで給与振込口座を変更したり、現金での手渡しにしてもらったりする必要があります。
また、公共料金や税金などを口座振替にしている人も注意しなくてはなりません。そのような支払いの関係は、所定の窓口に連絡すれば払い込み書を郵送してもらって自分で支払いに行く形に変更することもできますので、早めに切り替えておくことです。もし、手続きが間に合わなくて引き落とし不能となった場合、後日、払い込み書が送られてきますので自分で銀行やコンビニに行って支払うことが必要になります。
また、クレジットカードの決済についてはすぐに手続きしたとしてもタイムラグがあることも考えられるため、引き落とし不能としてこちらも自分で支払いに行かなければならないことがあります。

預金残高をゼロにしておくことも大切

今まで、その銀行口座にある程度の金額の預金を持っていた人はあらかじめ口座残高をおろしておくことも忘れないようにしなくてはなりません。債務整理する際は、債務の返済はいったんストップするとしても生活費は当然にかかることになりますから、預金が凍結されれば即、生活が立ち行かなくなる危険性があります。
また、債務整理のための弁護士などの専門家への費用は分割払いできる事務所が多いものの、初期費用として着手金を前払いしなくてはならないこともありますから、ある程度まとまった手持ち現金が必要になります。
こういったことは弁護士に相談に行った時点で銀行の口座があることを伝えれば、具体的な対処方法を教えてもらえますので、指示に従って忘れずに対処しなくてはなりません。

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