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債務整理をするデメリットは何?
債務整理をしようと思っても、何かデメリットがあるのではないかと心配でできないということもあるでしょう。しかし、具体的なデメリットが何か、それを正しく知っておけば恐怖感も軽減できます。
信用情報に「ブラック情報(事故情報)」が掲載される
一般的に「ブラックリスト」という言葉が使われていますが、これはあくまで俗語です。正しくは、「信用情報機関」の取引情報に「事故(異動などと呼ぶ)」の記録がつくということなのです。
日本に3つある信用情報機関には、それぞれに金融業者や銀行が加盟しており、自社の持つ債務者との取引情報をそれらの情報機関に上げることになっています。ですから、きちんと返済した情報、滞納や債務整理などの情報がどちらもあり、その中でマイナスの情報(事故情報)を指して「ブラック」と呼ぶことがあるのです。
ブラック情報の掲載期間は債務整理の種類によっても異なりますが、任意整理の場合ではどこも5年間ということになっています。個人再生、自己破産では官報に掲載されるため、銀行系の信用情報機関である「全国銀行個人信用情報センター」では10年掲載されます。
金融業者が融資の申し込みを受けると、これらの信用情報を融資の審査材料として使うため、どうしても5年から10年の間は新規の融資やクレジットカードの審査には通りづらいということになってしまうのです。
自己破産すると職業制限がかかるって本当?
自己破産でもうひとつ、大きなデメリットといえるのが「職業制限」の存在です。自己破産したということは、お金の管理に問題があったということです。つまり、他人のお金を管理するような職業は不向きだといわざるを得ないため、自己破産すると弁護士、司法書士などの士業、警備員、生命保険外交員などの職業に就けなくなります。
一方で、専門職でありながら人のお金よりもむしろ生命や身体にかかわる職業、たとえば医師や看護師などは制限を受けていないことに注意が必要です。
これらの職業制限は無期限に続くというわけではなく、あくまで破産手続開始決定から免責許可決定の確定までという期限つきのものです。ですから、人によってはほんの数ヶ月しか職業制限の期間がないこともありますので、あまり恐れすぎることもないと考えることもできます。
マイホームのような財産はどこまで処分される?
そして、生活への影響がとりわけ大きく心配されるのが「手持ち財産の処分」です。基本的に、自己破産は債務をすべて免れる代わりに自分のめぼしい財産をすべて手放して債権者への配当に充てなければなりません。ですから、自己破産というと身ぐるみを全部はがされるイメージも強いのですが、もともとの趣旨が債務者の生活再建ですから、債務者が立ち直るために必要最低限の財産は残すことが許されています。
具体的にいえば、だいたい20万円を超えるような財産があるかどうかが処分されるかどうかのラインと考えておくとよいでしょう。そして、生活に最低限必要な家財道具などは残すことができます。
ただ、その人の生活状況によっては残すべき財産を増やすことが必要な場合もあります。具体例を挙げると子供の学費をまかなうために入っていた学資保険を解約せずに残すというものです。たとえ、いったん破産管財人がついて債権者に配当をする手続きが始まったとしても、「自由財産拡張の申し立て」という手続きを踏み、管財人と裁判官が認めれば残してよいと認められることもあるのです。
このあたりのラインについては各地方裁判所によって判断が異なることも多いため、自分の場合にはどうなるのかを弁護士に相談し、ある程度の見通しを立ててもらうことが必要です。