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特定調停と任意整理の違いについて知っておこう
債務整理の特定調停と任意整理の違いについて
債務整理では、比較的ポピュラーな任意整理の他に、特定調停という方法もあります。
借金の減額率では両者とも似ていますが、それ以外については異なる点がとても多いものです。
まず、任意整理は専門家に依頼することが多いのに対して、特定調停は必ずしも専門家に代理を依頼せず、基本的に自分で行う場合が多いことです。
特定調停は原則として自分で行うことになるので、申立て費用は1社あたり500円と安くなっていますが、逆に任意整理の場合は専門家によって額が異なります。
調停調書の効力と強制執行
債務整理の特定調停で合意がなされると、調停調書が作られることになります。
これは債務整理の中でかなりの効力を発揮することになるでしょう。
その点、任意整理の場合は債務者と債権者の間で和解を行うという認識なので、特定調停の調停調書ほどの効力は発揮しません。
もし、債務整理の特定調停が行われた後に定められた返済ができない場合は、すぐに給与の差し押さえなどが執行される可能性もあります。
しかし任意整理の場合は、即座に強制執行される可能性はなくても、債務を有しているのは事実なので、いずれ強制執行されても文句は言えない立場です。
特定調停も任意整理も、借金を抱えている債務者にとっては非常にありがたい制度ですが、そのしくみをよく理解し、自覚を持って活用することが重要です。
似ているようで違う、債務整理の特定調停と任意整理
債務整理を決意する理由のひとつに、債権者からの取り立てに関する問題があります。
すぐにでも取り立てを止めたいという場合は、特定調停ではなく任意整理を行うべきでしょう。
任意整理であれば、専門家が手続きを開始した直後にすぐ取り立てが止まりますが、特定調停の場合は実際の申し立て後に停止することになるからです。
そしてもう一つの大きな違いは、任意整理の場合は過払い金の返還を行うことができるのに対して、特定調停では過払い金の返還はできません。
もっとも、特定調停を選択したとしても、別の方法で過払い金請求の交渉手続きをすることは可能です。
交渉条件にもよりますが、一般的には任意整理の方が特定調停よりもスムーズに進められる確率は高いと思われます。
債務整理には、特定調停や任意整理など、いろいろな方法があるので、自分の状況にマッチする債務整理の方法を選ぶことをおすすめします。
債務整理についての悩みや不安がある場合は、経験豊富な専門家にサポートを依頼しましょう。