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債務整理における「個人再生」は自己破産とどう違う?
借金の悩みを解決する債務整理とは
借金を順調に返済してきた人でも、あるとき何らかの事情でそれが滞ることはよくあります。
そんなときの最終的な解決手段である債務整理という制度を利用すると、100%とは限りませんが抱えている借金の負担を軽減させることができます。
債務整理は、よく知られている自己破産や任意整理などがありますが、その他に個人再生という手段もあります。
借金額が比較的少ない場合は任意整理を選択することが多いものですが、債務が重い場合は自己破産をせざるを得ないケースもあります。
自己破産の場合、申し立ての要件は「支払不能」とみなされることが必要ですが、個人再生の場合は、破産申し立ての要件が「支払不能のおそれ」にとどまるのが大きな違いです。
個人再生も自己破産も、共に地方裁判所への申し立てが前提で、申し立てが受け入れられるかどうかは裁判所が決定することになります。
個人再生と自己破産の違いを理解する
それぞれの債務整理は法律に基づいて行われますが、個人再生は民事再生法、自己破産は破産法に基づいています。
自己破産であれば破産宣告を受けることになり、債務の免責を受けることで債務はなくなるでしょう。
裁判所から債務の免責を受けていないと、自己破産を宣言しただけでは借金は残ったままという解釈です。
自己破産すると、自分で所有している住居などの資産は手放さなくてはいけませんが、住宅資金特別条項が適用される個人再生の場合は、自宅を手離すことなく債務整理をすることが可能になります。
状況にもよりますが、個人再生を行うとかなり多くの債務を減らすことができます。
しかし自己破産による債務の免責とは違うので、借金が完全に無くなることはなく、定められた期間内に返済する義務が課せられる点は理解しておきましょう。
債務整理の長所と短所を把握する
債務整理の個人再生にも、自己破産にもそれぞれメリットとデメリットが存在します。
また、債務整理の個人再生が確定すると、債務の額は状況に応じて減額されますが、債務の金額によって最低弁済額が異なりますので、よく確認しておくべきでしょう。
借金に困っているときは、債務の金額や収入の状態、その他もろもろの条件によって、様々ある債務整理の中でどれがベストなのか、慎重に吟味すべきです。
特に自己破産については債務整理の最後の手段と考え、安易に選択することは慎むべきだと言えるでしょう。
債務整理についての法律は複雑なので、確実に手続きを行なうためには信頼できる専門家に相談することをおすすめします。