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自己破産について正しい知識を持っておこう

自己破産の決め手となる「支払不能状態」とは

自己破産とは、いくつかある債務整理の方法の一手段であり、裁判所を通じて借金を免除してもらうための手続きを指します。
自己破産に踏み切らざるを得ない場合は、破産申立書を裁判所に提出し、免責許可を受けることがまず必要です。
免責許可があれば、税金などを除いた全債務の支払い義務が免除されるので、借金を返済する必要がなくなるというしくみです。
自己破産が可能になるのは、どうがんばっても借金を返済することができないという「支払不能状態」であることを、裁判所が認めた場合に限られます。
裁判所は、申立人の収入や資産、負債額などを判断材料に、支払不能状態にあるかどうかを決定するのです。

借金は帳消しになるけれど…

一般的には、借金を抱えたときの解決法が即ち自己破産、と考える傾向がありますが、これは大きな誤りです。
自己破産による債務整理は、やや柔軟性のある任意整理、個人再生、特定調停などに比べて重大なもので、メリットもありますがデメリットも少なくないことを知り、慎重に債務整理の手段を検討することが大切でしょう。
自己破産をした場合のメリットは、債務の全てについて支払い義務が免除される、つまり借金がゼロになることです。
また、限度内の財産であれば手元に残すことができるほか、自己破産手続きの開始後は債権者による強制執行がなくなるため、給与や財産を差し押さえられずにすみます。

自己破産のデメリットを再起の第一歩に

一方、自己破産は社会的信用を失うことを意味するので、そのために被る不利益はそのままデメリットとなります。
自己破産の情報は信用情報機関に登録されるので、免責後約5~10年間は新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりといったことができません。
また、所有する財産はできるだけ換価(現金化)して債権者に配当しなければならないので、時価にして20万円以上の財産があれば清算し、手放す必要があります。
さらに免責が決定するまでの間は、申立人は「破産者」という扱いになり、士業や金融関係、警備員などの職業や資格に一時的な制限が付きます。
なお、官報に住所氏名が掲載されることもデメリットの一つですが、現実には人目につかないものであるため、社会生活に影響はほとんどないと考えてよいものです。
自己破産には、こうした様々な制限が加わりますが、いずれも期限があることが救いとなっています。
そこで、その期間をお金に対する考え方や態度を改め、生活を再建するための良い機会と捉えれば、自己破産のデメリットはメリットに転じるという見方も間違いではなくなるでしょう。

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