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お客様別ヤミ金対策

経営者のヤミ金1(中小企業)

中小零細企業では銀行・商工ローンから借入をしたものの資金繰りが悪化し、その返済や事業の運転資金のために、経営者個人がヤミ金から融資を受けることがあります。裏では法律で定められた金利を超えつつ、商工ローンのような形で法人および複数の役員と保証を結ぶようなものはシステム金融と呼ばれますが、経営者が個人でヤミ金から融資を受けるような場合も少なくはありません

いずれにせよ、中小零細企業の場合、経営者と法人が一体であることがほとんどです。法人以外に複数の保証人を付けるのであれば、相応額が融資されることになります。しかしヤミ金は基本的に個人を相手にしているため、それほど大きな額を融資しません。これはシステム金融とヤミ金とでは市場や手法が異なるためです。理由としてヤミ金の資本力は元々さほど大きくない上、いざ企業が倒産した場合に処理できるほどの能力がないことが挙げられます。

経営者の借入理由も様々で、家族で働いている小さな町工場のような零細企業であれば、例えば従業員への支払い、事業の運転資金、もしくは前述のようにサラ金・商工ローンへの返済に充てると言ったケースが多いようです。

ヤミ金からの嫌がらせが生じた場合

ヤミ金問題を知られるや、社員たちが逃げ出すことも

ヤミ金からの嫌がらせは経営者が連帯保証をどのようにつけているか。また誰に連絡先を教えているかで大きく変わります。例えば経営者の男性が奥さんなどの親族を連帯保証人にしたり、また連絡先としてヤミ金に教えたりした場合、最も起こり得る可能性が高くなるのが家庭の崩壊です。

また家族が主な役員として法人を経営している場合、その余波は当然会社にも及びます。使用人ではなく役員の借金としてヤミ金が会社に取立の連絡をするのですから、その影響は甚大。社員たちは脱兎のごとく逃げ出してしまい、従業員不足で倒産する可能性も当然考えられます。

ヤミ金は売掛の回収のような街金・商工ローン的な行動に出る確率はそれほど高くはありません。表に出ると逮捕される率が極端に跳ね上がるからです。しかし債権者がヤミ金と街金との掛け持ちをしている業者だったり、ヤミ金業者が元消費者金融の社員だったりする場合には上記のような点にも注意が必要です。

ヤミ金との「良きお付き合い」などは考えない

例えば売上が減少する時期の一時的な出費のため、事業の運転資金が枯渇することがあります。これらは業種によって別れますが、あらゆる会社で起こり得る事態です。そして、このようなときはサラ金やヤミ金にとってはかきいれ時なのです。彼らは「今後とも良きおつきあいを」とばかりに実に丁寧な態度で融資を行なってくることもあります。また経営者側もそれにほだされて毎年決まった時期になると借入をし、掛けが回収できると支払いをすると言った相互依存のようなかたちを取ることが希に見受けられます。

借金取りと「良きおつき合い」などはあり得ない

しかし、そのようなヤミ金の慇懃(いんぎん)な態度にほだされてはいけません。ヤミ金はもちろんのこと、サラ金や商工ローンですら経営者に融資をしている時点で「この会社はもう長くは続かない」と見ているのです。実際、不渡りはもちろんのこと、もし一度でも支払いが遅れた場合、サラ金は容赦なく取り立てを行うことでしょう。また設備などが担保に入っていた場合、すぐに差し押さえられてしまいます。そうでなくともこのような事態に陥れば従業員たちは我先にと逃げ出してしまい、結局、事業の存続は不可能になってしまいます。貸金業者との付き合いとは、喩えて言えば高層ビルの間にピアノ線を張って綱渡りをするような危険極まりないもの。間違ってもサラ金・ヤミ金と長いおつき合いをなどと思ってはいけません。

ヤミ金対策を恐れない

例え小さくとも一つの事業を営むと言うのは立派なものです。経営をされる方々には皆それなりの自負があるため、中には「何があっても債務整理などは行いたくない」と言う人もおられます。しかしこれが災いして、債務整理について中途半端な知識しか持ち合わせず、例えば「自己破産をした場合にはもう役員にはなれず、当然会社経営もできなくなる」などと思っている方も多々おられます。この結果、サラ金や商工ローンへの借金を繰り返し、挙句にヤミ金に手を出してしまう方も珍しくはありません。

とかく債務整理と言うと自己破産のイメージがつきまとうようですが、これは大きな間違いです。ましてやヤミ金対策は法的な債務整理とは異なる、いわば「犯罪対策」です。ヤミ金対策を施せばヤミ金には1円の返済も不要となり、また法的なデメリットやペナルティなども一切生じません。まずはこの点をしっかりと頭に入れておくことが肝心です。

そこでシン・イストワール!
ワンストップで借金問題の解決を

中小企業の経営者であり、かつヤミ金の被害者である方に申し上げたいこと。それはしっかりとしたヤミ金対策を施せばヤミ金問題は恐れるに足りないと言うことです。それよりはむしろヤミ金問題が解決した後にどうするかの方に焦点を合わせなければなりません。例えヤミ金が取立を止めたとしても、多重債務の借金がまだ残っているのであれば同じことの繰り返しになりかねません。このためには他の借金問題も同時に解決することが不可欠です。シン・イストワール法律事務所はヤミ金問題と借金問題をワンストップで同時に解決。まずは無料にてご相談されることをお勧めいたします。

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