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違法ファクタリング

時として事業者の資金繰りの手段としてファクタリングは有効な場合があります。
しかしながら全国よりご相談を戴くほとんどのケースはファクタリングを装った悪質な違法金利業者、俗に言う闇金です。
以前は手形や小切手の割引を装い、同じ様に違法金利を貪っていた業者が、現在の流れに乗り形を変えて行っているのが違法ファクタリングです。
自身の利用しているファクタリングが違法業者である認識をしている方は意外と少なく、説明をしても理解をされない方もいらっしゃいます。
大前提としてファクタリングは金銭貸借ではありません。
将来貰える予定の債権を買い取るのです。
仮にファクタリング業者が債権を貰えなかったとしても、あなたに請求や賠償をしてくることは無いのです。

本来ファクタリング業者は、そのリスクと調査も踏まえて債権額より値引きをして買い取るわけですから「買戻し特約」の様な契約はあってはならないのです。
違法ファクタリングを対処する際に、最大の問題点となるのは売掛先の取引業者との関係性の悪化および取引の停止です。
事業者にとっては死活問題になり得ます。
一般的に違法ファクタリング業者の対応をしている弁護士及び法律事務所は売掛先の取引業者に対するフォローを殆どしませんが、その部分のフォローこそが一番大切な業務のひとつだと考えて対処しています。
ファクタリング業者を装った違法性のある業者を退けることは、それほど難しい問題ではありません。
しかし退けた後に何も残らない無人の荒野であっては意味が無いのです。

それ闇金です!ファクタリングではありません!!

  1. 定期的に利息を払っている
  2. ファクタリング業者から支払請求がある
  3. 契約に買戻し特約がついている
  4. 契約に償還請求権がついている
  5. 売掛金全額を一括で買い取らない
  6. 売掛金の一部しか買い取らない
  7. 担保をつけている
  8. 保証人をつけている
  9. 手数料が30%を超過している

当事務所では依頼者の希望によっては、売掛先の取引業者に債権譲渡通知を発送しないように違法ファクタリング業者と交渉を重ねます。
売掛先の取引業者に債権譲渡通知が届いた場合は、当人からの弁明はあまり効果が期待出来ないので、代理人弁護士として売掛先の担当責任者と交渉を重ねます。
大前提として当人はファクタリングを装った違法業者の被害者である旨を理解して戴き、可能な限りこれまで通りの取引の継続と当人への支払いを説得します。
売掛先の取引業者との信頼関係が崩壊し、今まで通りの取引が難しくなったとしても、未払いの売掛残金に関しては、当人への支払いを要求し、違法ファクタリング業者への支払いを極力避ける様に交渉します。
売掛先の取引業者が選択する手段として「債権者不確知による法務局への供託」があります。

これは間違った相手に支払をしてしまった場合、その責任として、もう一度正当な債権者へ支払いをしなくてはならない法的な責任を負う、二重払いのリスクです。
双方もしくは複数の債権者が同一の債権に対して一応の根拠ある請求をしている場合には、売掛先の法務部や顧問弁護士の取る選択としては、「債権者不確知による法務局への供託」が少なくありません。
一般的な法律事務所および弁護士の場合は「債権者不確知による法務局への供託」を実行されると、もう打つ手はありません。
しかしながら当法律事務所に於いては、ここからが交渉の最終局面に入っていきます。
他の法律事務所や弁護士では解決が困難な場合、諦めることなく最後に一度「シン・イストワール法律事務所」にご相談下さい。

その法律事務所や弁護士では解決はできません!!

  1. 違法ファクタリング業者に対して書面のみで通知をして口頭での交渉は行わない。
  2. 売掛先の取引業者へ事情説明や売掛金支払いの説得等のフォローをしない。
  3. 違法ファクタリング業者の正当性を示唆し依頼者の違法性を指摘する。
  4. 違法ファクタリング業者への支払いを示唆する
  5. 違法ファクタリング業者からの請求や嫌がらせを放置して我慢する様に促す。
  6. 多重債務の債務整理の中から、違法業者のみ除外して受任する。
そこでシン・イストワール!
まずはご相談下さい

定期的に利息を払っている、ファクタリング業者から支払請求がある、などの状況があれば、ファクタリングを装った悪質な違法金利業者、いわゆる闇金の可能性があります。取引先も含め、事業者にとって死活問題となり得る違法ファクタリング、疑問や不安を抱いているのであれば、まずは当所にご相談ください。

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