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こんな被害に遭っていませんか?

和解策を提案されている

家族や友人・知人から借金をしてヤミ金の返済に充て続け、もはや借入先もなくなってしまった場合、「仕方がない」と言うことでヤミ金側から和解案を提示してくることがあります。この場合、返済のめどが立たず、精神的に追い詰められていた債務者としては矢も盾もたまらずに飛びついてしまう傾向があります。しかし、ヤミ金が提示するこの和解案がさらなる罠である可能性もあるのです。

和解の期待は筋違い

ヤミ金からの和解の提示は、債務者にもう返済できる見込みがないとヤミ金に思われているのと同義です。ヤミ金業者は、債務者が若い女性である場合、担保や保証人がいなくても、後に水商売で労働させることをあてこんで、ある程度まとまった額を融資することがあります。それ以外の場合、債務者の家族や勤め先と連絡が取れないとヤミ金は融資を渋ります。つまり、ヤミ金は若い女性の債務者に和解案を出すことはほとんどなく、それ以外の債務者に対しても家族や親戚・勤め先・友人知人などの関係をズタズタに切り裂いた後、仕方なく和解案を提示すると言う流れになるのです。ヤミ金からの和解提案などは絶対に期待してはなりません。すべてを喪うことになりかねないのです。

債務者からの和解は提示できない

債務者からの和解提案はヤミ金にとっては返済拒否と同じ

では、どうしても支払いができないと言うことで債務者側から和解を提案することは可能でしょうか。これはけしてお勧めできるものではありません。一般的な消費者金融でさえ債務者側からの和解提案はにべもなく跳ね除けられます。これは消費者金融側の視点に立ってみれば一目瞭然。消費者金融からすると、債務者は「これだけの利息をつけて返す」と言う約束でお金を借りたにも関わらず、いざ返済の段になるや、一方的にその約束を破棄して返済額を減らそうとしてきたかたちになるのです。そのため、サラ金側としては和解提案の拒否は当然の行為。このように正規の消費者金融であっても、消費者金融との間に債務整理を専門とする弁護士などが仲介に入らない限り、和解が成立する可能性は低いのです。

では、この和解の提示をヤミ金にしたならばどうでしょう。ヤミ金は正規の消費者金融のように法律に則っているわけではありません。暴行や殺害予告のような脅迫を含めて何時間でも恫喝を続けます。また同時に周囲の人への嫌がらせなども開始するかもしれません。端的に述べればヤミ金に和解の提示をすると言うことは、ヤミ金としては返済を拒否されたようなものなのです。

ヤミ金の和解案は最後の罠

上述のように債務者が精根尽き果てた頃、ヤミ金業者は和解を述べてくる可能性が生じます。しかし、これでほっとするのもつかの間。ヤミ金の提示する和解案はけして喜ばしいものではありません。

具体的には、

  • ・元本の返済
  • ・和解金の要求

などを求められることがほとんど。

既に一銭のお金もないにも関わらず、さらに元本と和解金を一括で求めるなど、借金地獄は続きます。

では、このお金を返済すればヤミ金は取立を止めるのでしょうか。これはヤミ金業者の胸先一つで決まります。例えば和解金を支払った後に「和解金の返済日が予定よりも遅れているのでもう一度支払いをすること」などと述べてくる可能性も高いのです。また、和解そのものをなかったことにする可能性もあります。ヤミ金との和解にはありとあらゆるリスクがあることを肝に銘じておかねばなりません。

お金ではない和解もある

ヤミ金の提案する和解は様々です。お金を要求することもあれば、他にヤミ金のカモになりそうな人を紹介するように求めてくることもあります。この他に一般の消費者金融ではわかりにくいものを要求することもあります。これは、

  • ・携帯電話
  • ・新しい銀行口座
  • ・印鑑
  • ・保険証や運転免許証などの身分証明書

これらを要求された際、たとえ何があってもそれを渡してはなりません。これらはすべてヤミ金業者が犯罪を行うために使うものです。

ヤミ金からの和解提案には乗らないこと

ヤミ金は自分の居場所が特定されることを極端に嫌がります。このため、債務者名義の携帯電話を用い、債務者名義の口座を利用してヤミ金業を営みます。身分証明書なども外国人の密入国の犯罪などに利用されれば良い方で、場合によっては人命に関わるような国際犯罪の一端を担うことにもなりかねないのです。

いずれにせよ、これらの譲渡それ自体が犯罪行為です。このため、ヤミ金問題が終わったと思い込んでまともな生活に戻ろうとした矢先、突然警察に踏み込まれて逮捕と言う流れになる確率が非常に高くなってしまいます。

もしヤミ金に上記のものを求められた場合、話を濁すかたちですぐに当所にご連絡下さい。

和解が成立したと思ったその後にも

もしヤミ金から和解案を提示され、それを承諾してしまった場合、後に大きな問題が生じる可能性があります。前のトピックで述べた「携帯電話」や「銀行口座」などを渡してしまうことは即座に逮捕につながりますが、それ以外にも例えば和解金と元金を振り込んでほっと一息ついたところで「実はまだ返済が終わってないのですよ」と嵐のような催促が再開することは珍しくありません。

また仮にヤミ金との間に和解が完全に成立しても、ヤミ金側は元債務者を潜在的な顧客とみなし、再び融資の電話をかけてくることはしょっちゅうです。これに加えて他の犯罪組織から一方的にお金が口座に振り込まれ、押し貸しとしてヤミ金問題が再発することもよくある話です。

いずれにせよ、ヤミ金との間に和解はあり得ないと考えた方が無難です。

一般の弁護士・司法書士はヤミ金対策が苦手

債務整理を行っている弁護士・司法書士であってもヤミ金対策はあまり得意ではないことが多いのが実情です。これはヤミ金に対しては強制力を持たない「法律」の効力が低いことが理由として挙げられます。例えば法を執行するのが業務である警察が直接ヤミ金に電話をした場合ですら、ヤミ金から「だったら逮捕してみろ」などと散々喚き散らされて終わることも少なくないのです。

ましてや、ヤミ金対策を専門にしていない一般的な債務整理にヤミ金対策を依頼すると、ヤミ金業者との交渉の切り札が少ないため、問題解決が難航することが少なくありません。この結果、交渉がある程度のところでストップしてしまうケースが非常に多いのです。具体的には和解の最大の切り札として「元本分だけは返済」と言うかたちで幕引きにする可能性が高くなります。しかし、ヤミ金としては幾度か金利分・ジャンプ金を返済させた上、元本を返して貰えれば大成功と言えてしまいます。

当所はヤミ金問題の撲滅を願って、ヤミ金業者に一切の妥協をすることなくヤミ金対策を行なっています。弁護士・司法書士であってもそれぞれに得意分野があります。ヤミ金問題に関しては当所にご一任下さい。

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