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法律から見たヤミ金

ヤミ金が違法であることは誰もが知っていること。
しかし実際、ヤミ金業を営むとどのような罰則があるのでしょうか。
以下は金融庁が発表したヤミ金の罰則です。

ヤミ金業の罰則
高金利違反→5年以下の懲役、1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金

無登録営業→5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金

違法広告・勧誘行為

百万円以下の罰金

違法な取立行為

1. 正当な理由のない夜間の取立
2. 勤務先等居宅以外への電話や訪問→2年以下の懲役、3百万円以下の罰金

このように、ヤミ金業はハイリスクな犯罪なのです。ヤミ金側もそれを心得ているため、一度逮捕されたら二度目がないことを重々承知しています。これはつまり、一度でも逮捕されたら、もうヤミ金業は営めないと言うこと。このため、ヤミ金は容易に足がつくような真似をしません

しかし、逆に言えば警察に捕まらない範囲であればヤミ金は嫌がらせや恫喝を繰り返すと言うこと。「ヤミ金も逮捕が怖いからむやみに自分の周囲に取立の連絡などしないだろう」と思うのは大間違いなのです。

元本の返済は不要

ヤミ金に対しては法的には一銭の返済も不要です。なぜなら幾ら暴利を重ねようと、そもそもヤミ金の述べる「融資」は法的には「不法原因給付」と呼ばれる犯罪であるため。融資されたお金も元本ではなく、違法行為の根拠に過ぎないのです。わかりやすく言えば自動車の当たり屋が、何らの過失もなく走っていた自動車にぶつかって怪我をしたところでそれは自己責任に過ぎません。治療費を払う必要もないのです。同様にヤミ金が融資をしたお金もヤミ金業者の自己責任。こちらがその元本を返済する必要はないのです。

裁判所の判例

ヤミ金への返済については最高裁判所でも判決が降りています。
この概要は以下の通りとなります。

ヤミ金融業者が借主(被害者)に対して行った一連の行為(著しく高利での貸付けや、弁済の名目で金銭を受領した行為)は不法行為となる。借主(被害者)はヤミ金融業者に元利金の弁済として支払った金額全額を損害として、損害賠償請求をすることができる。
利息制限法の金利を超えて貸付をしたり、未登録で金融業務を行った場合、債務者は元金の返済をする必要がなくなります。
ヤミ金融業者が貸付けとして借主(被害者)に交付した金銭は、不法原因給付に該当するため、本件ヤミ金融業者から借主に対して返還請求することはできない(民法第708条)。
ヤミ金業者の融資は「不法原因給付」であるため、利息はおろか元金に関しても取立・督促・訴訟などを行うことはできません。

ヤミ金問題では、現実と法律は異なる

ヤミ金は初めから債務者に返済の義務がないことを知っています。ですので債務者が法律を盾に返済を拒んだ場合、即座に滞納と同様の威圧的・暴力的な取立を開始することになります。法律とは警察・検察などの強制力があって初めて効力を発揮するもの。そのため、ヤミ金からすると債務者がどれだけ正当な理由を述べたところでそれは言い訳としか映らないのです。

警察に直接相談しても

警察力は強力なものです。しかしヤミ金問題で債務者が直接警察に相談をした場合、納得のいく対応をしてもらえるケースは非常に少ないのが実情。なぜならヤミ金は刑事事件として逮捕されることに対して敏感であり、結局は民事事件として取り扱うパターンが多いためです。

警察には「民事不介入」の原則があります。このため、相談に赴いても署員が話を聞いてくれるのであればまだ良い方で、警察に相談した債務者の中には警察から「あなたがお金を借りたのでしょう」と、にべものない態度であしらわれたと言うケースも多く起きているのです。

ヤミ金問題の被害者に対して警察は「たちの悪い者からお金を借りた一般人」と言う位置づけから動かしたくないのが実情。このような警察力を実際に動かすには法による強制力を働かせる必要があるのです。

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