ヤミ金が家族や仕事場に
迷惑をかけるのが怖い!!
闇金業者に様々な情報を聞き取られていると思います。
<職場・家族・実家・親戚・上司・同僚・友人等々>
できるかぎり生活環境や人間関係を崩さずに対応できます。
だから
仕事を辞めずに
家族と離れずに
特別な事情および本人の強い要望がない限りヤミ金に1円も支払いしない
妥協なき徹底交渉
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ポイント1 ヤミ金にお金を払わない! ヤミ金業者には断固たる態度で臨みましょう
ヤミ金からの借入は不法原因給付といって元金を含め返済義務は一切ありません
ヤミ金との取り引きは債務不存在確認といって一切の借り入れがない確認を取ります
ヤミ金への支払いは不当利得返還請求といって元金を含め全額取り戻す権利があります
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ポイント2 しっかりとした窓口を選ぶ! ヤミ金を借りてしまった場合に、
以下の事務所に気を付けましょう。-
- NPO・○○の会・○○相談所等の整理屋に要注意!
- 弁護士または認定司法書士以外は代理権がなく違法事務所
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- ヤミ金に対して元金の返済を推奨する事務所に要注意!
- 特殊な事情や強い要望が無い限りヤミ金対応に不慣れな事務所
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- ヤミ金から紹介される非弁提携事務所に要注意!
- 当然ヤミ金との提携は禁止されており完全な悪徳事務所
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ポイント3 こんな貸付は違法です!
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- 年利20%を超過した貸付の場合
- 金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
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- さらに年利109.5%を超過した貸付の場合
- 金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
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- 個人間の貸付の場合
- 金銭の貸付けを行う者が、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
<※注意>ヤミ金に個人間貸付の利息は認められません。
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